○日光市暴力団排除条例

平成24年3月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、日光市からの暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する市の施策の基本となる事項、青少年に対する教育のための措置、暴力団員等に対する金品等の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進し、もって市民生活の安全と平穏及び地域の社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 市民等 市内に在住する者及び勤務、在学その他の目的で市内に滞在する者(以下「市民」という。)及び市内で事業を営む個人又は法人その他の団体(以下「事業者」という。)をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団の活動が社会の様々な分野における活動に不当な影響を及ぼすものであることをすべての市民が深く認識し、暴力団を利用しないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を恐れないことを基本として推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進する責務を有する。

2 市は、暴力団の排除に関する施策の推進に当たっては、県その他の地方公共団体及び法第32条の3第1項により指定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターその他暴力団の排除のための活動を行う団体及び市民等と相互に連携を図るものとする。

(平24条例66・一部改正)

(市民等の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に、自発的に、かつ、相互の連携を図りながら取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用し、又は暴力団に利益を与えることのないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市、警察署その他関係行政機関に対し当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業の実施に当たっては、暴力団の活動による不当な影響を排除するものとし、いやしくも暴力団に利益を与えることのないように、市が実施する入札に暴力団員及び密接関係者(暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者として規則に定める者をいう。以下同じ。)を参加させないこと、暴力団員等による不当な要求への対応に関する基本的事項を定めることその他の必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の利用の制限)

第7条 市長若しくは市教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)は、市の設置した公の施設(以下「公の施設」という。)の利用が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資すると認めるときは、当該利用を許可しないものとする。

2 市長等は、既に公の施設の利用を許可している場合においても、当該利用が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資すると認めるときは、当該許可を取り消し、又は当該利用の停止を求めるものとする。

(市民等に対する支援等)

第8条 市は、市民等が第5条の責務を十分に果たすことができるよう、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、暴力団の排除の重要性について市民等の理解を深めるため、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

3 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。

(青少年に対する教育のための措置)

第9条 市は、その設置する中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員の犯罪行為による被害を受けないようにするため、必要な教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 市は、青少年の育成に携わる者が、前項に規定する青少年に対する教育の目的を達するため、指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(暴力団員等に対する金品等の供与の禁止)

第10条 市民等は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又はその指定する者に対し、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(公共工事等事業者の責務)

第11条 市と公共工事その他の市の事務又は事業(以下「公共工事等」という。)に係る契約を締結した事業者(以下「公共工事等事業者」という。)は、暴力団員又は密接関係者であることを知りながら、これらの者に当該公共工事等に関する業務を行わせてはならない。

2 公共工事等事業者は、当該公共工事等に関し暴力団員等から不当な要求を受けたときは、速やかに、その旨を当該公共工事等を担当する機関、警察署その他の関係機関に通報するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(日光市文化会館条例の一部改正)

2 日光市文化会館条例(平成18年日光市条例第102号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日光市コミュニティセンター条例の一部改正)

3 日光市コミュニティセンター条例(平成18年日光市条例第186号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日光市ふれあいの郷小来川条例の一部改正)

4 日光市ふれあいの郷小来川条例(平成18年日光市条例第203号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日光市休養施設条例の一部改正)

5 日光市休養施設条例(平成18年日光市条例第249号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日光市温泉保養センター及び温泉供給施設条例の一部改正)

6 日光市温泉保養センター及び温泉供給施設条例(平成18年日光市条例第254号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日光市温泉施設条例の一部改正)

7 日光市温泉施設条例(平成18年日光市条例第285号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日光市日光総合会館条例の一部改正)

8 日光市日光総合会館条例(平成19年日光市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月18日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

日光市暴力団排除条例

平成24年3月1日 条例第4号

(平成24年12月18日施行)