○日光市湯西川流域活性化事業補助金交付要綱
平成24年3月23日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湯西川流域(水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号。以下「法」という。)第3条及び第5条本文ただし書の規定に基づき指定された湯西川ダムに係る水源地域で、平成9年総理府告示第33号にて告示された地域をいう。)の観光の振興及び地域の活性化を推進し、湯西川流域住民の生活再建を図るために行う事業に要する費用の一部を補助する日光市湯西川流域活性化事業補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、湯西川流域に住所又は事業所を有し、次条に規定する事業を実施する法人又は団体であって、市長が適当と認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市税及び公共料金の滞納がある者については、交付対象者としない。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 湯西川流域の誘客促進に関する事業
(2) 湯西川流域のにぎわいの創出に関する事業
(3) 湯西川流域の観光客の利便性の向上に関する事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次表に掲げるとおりとする。
補助対象経費 |
賃金、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、通信運搬費、広告料、手数料、保険料、広告宣伝費、委託料、使用料、賃借料、その他市長が認める経費 |
(補助金の額及び財源)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に10分の3を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)と200万円とのいずれか低い額とする。
2 交付対象事業に要する補助金の財源は、日光市湯西川流域活性化事業基金をもって充てるものとする。
(平28告示51・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28告示51・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第51号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。