○日光市湯西川流域活性化事業補助金交付要綱

平成24年3月23日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湯西川流域(水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号。以下「法」という。)第3条及び第5条本文ただし書の規定に基づき指定された湯西川ダムに係る水源地域で、平成9年総理府告示第33号にて告示された地域をいう。)の観光の振興及び地域の活性化を推進し、湯西川流域住民の生活再建を図るために行う事業に要する費用の一部を補助する日光市湯西川流域活性化事業補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、湯西川流域に住所又は事業所を有し、次条に規定する事業を実施する法人又は団体であって、市長が適当と認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市税及び公共料金の滞納がある者については、交付対象者としない。

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 湯西川流域の誘客促進に関する事業

(2) 湯西川流域のにぎわいの創出に関する事業

(3) 湯西川流域の観光客の利便性の向上に関する事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次表に掲げるとおりとする。

補助対象経費

賃金、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、通信運搬費、広告料、手数料、保険料、広告宣伝費、委託料、使用料、賃借料、その他市長が認める経費

(補助金の額及び財源)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に10分の3を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)と200万円とのいずれか低い額とする。

2 交付対象事業に要する補助金の財源は、日光市湯西川流域活性化事業基金をもって充てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(別記様式)を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市税及び公共料金の納付の義務のない団体については、当該同意書の提出を要しない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、規則第7条に定める補助金等(交付・不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平28告示51・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28告示51・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(特定施設における事業に対する補助金の額の特例措置)

2 第3条第1号から第3号までに掲げる事業のうち、法及び財団法人利根川荒川水源地域対策基金による地域整備事業で整備した生活再建施設で行うイベント事業に対し交付する補助金の額は、この要綱の施行の日から平成27年3月31日までの期間に限り、第5条第1項中「10分の3」とあるのは「10分の9」と読み替えて適用するものとする。

(平成28年4月1日告示第51号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

画像

日光市湯西川流域活性化事業補助金交付要綱

平成24年3月23日 告示第21号

(平成28年4月1日施行)