○日光市建設工事金入設計書の情報提供に関する要綱

平成24年3月23日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、日光市情報公開条例(平成18年日光市条例第10号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、入札に係る単価及び金額の記載された設計書(以下「金入設計書」という。)の情報提供に関し必要な事項を定めることにより、事務の簡素化及び迅速化を図り、もって市民サービスの利便性の向上に寄与することを目的とする。

(情報提供すべき金入設計書)

第2条 情報提供する金入設計書は、建設工事に係る金入設計書(予定価格が500万円以上のものに限る。)であって、条例第7条各号に規定する非公開情報が含まれないものとする。

(情報提供の方法)

第3条 金入設計書の情報提供は、当該金入設計書の電磁的記録を複製した光ディスクを交付する方法により行うものとする。

(申込みの手続)

第4条 第2条に規定する金入設計書の電磁的記録の提供を受けようとするものは、日光市建設工事金入設計書の電磁的記録提供申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を実施機関(条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)に提出しなければならない。

2 前項の申込書は、当該建設工事の事務を担当する課等(以下「担当課等」という。)ごとに作成し、申込書1枚につき光ディスク(新品に限る。)を1枚添付しなければならない。

3 申込みは、担当課等で受け付けるものとし、郵送による受付は行わない。

第5条 前条の申込みは、当該金入設計書に係る入札書締切日から30日以内にしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申込みがあったときは、速やかに当該申込みに係る金入設計書の電磁的記録を光ディスクに複製し、申込者に交付するものとする。

(平30告示89・令3告示54・一部改正)

(費用)

第6条 この要綱の規定による光ディスクへの複製に要する費用は、無料とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年9月1日告示第89号)

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第54号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(平30告示89・一部改正)

画像

日光市建設工事金入設計書の情報提供に関する要綱

平成24年3月23日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成24年3月23日 告示第43号
平成30年9月1日 告示第89号
令和3年4月1日 告示第54号