○日光市デマンドバス運行事業費補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の日常生活に必要な交通手段を確保し、その利便性の増進を図るため、利用者の予約に基づき運行するバス(以下「デマンドバス」という。)を運行する事業者に対し、日光市デマンドバス運行事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、小来川地区、落合地区及び猪倉地区においてデマンドバスを運行する事業(以下「デマンドバス運行事業」という。)とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内においてバスを運行する、又は運行しようとする乗合バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条の一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。)であって、かつ、デマンドバス運行事業を適正に運営できると市長が認める者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助金の交付を受けようとする期間におけるデマンドバス運行事業に係る経常経費から運賃収入等を差し引いた額とし、予算の範囲内において交付する。ただし、デマンドバス運行事業について国及び県の補助を受けているときは、これらの補助の額を差し引いた額とする。
(デマンドバス事業者の登録)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、デマンドバス運行事業を開始する前に日光市デマンドバス事業者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の登録の決定について、必要な条件を付すことができる。
(1) 運行事業費を変更しようとするとき。
(2) デマンドバス運行事業の内容を変更しようとするとき。
(3) デマンドバス運行事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第7条 デマンドバス事業者は、毎月の運行状況について、市長が指定する期日までに日光市デマンドバス運行状況報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)により市長に報告しなければならない。
(令2告示38・一部改正)
(補助金の交付申請)
第8条 デマンドバス事業者は、四半期ごとのデマンドバス運行事業について、日光市デマンドバス事業費補助金交付申請書(様式第6号)に報告書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(令2告示38・一部改正)
2 市長は、前項の補助金の請求を受け、これを適正と認めたときは、速やかに当該補助金の支払いについて手続を行うものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合又はデマンドバス運行事業について国及び県の補助金を重複して受けた場合において、当該取消しに係る部分又は補助金を重複して受けた部分に関し、既に補助金が交付されているときは、納期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(会計帳簿等の整理)
第13条 補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整理し、補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第38号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(令2告示38・一部改正)
(令2告示38・全改)
(令2告示38・全改)
(令2告示38・全改)