○日光市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成24年4月1日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、運転免許証の自主返納をした高齢者に対し、返納したことによる不便を軽減することで自主返納の促進を図り、高齢者の運転による交通事故を減少させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、同法第92条の2第1項に規定する有効期限内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対しすべての免許の取り消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 取消通知書 すべての免許の取消しを申請した際に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により交付される通知書をいう。

(4) 協力事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業を行う者のうち、市内を発着する路線のバス事業者又は市内に事務所を有するタクシー事業者であり、かつ、この要綱に基づく事業の趣旨に賛同する事業者をいう。

(平24告示168・平28告示1・令2告示39・一部改正)

(対象者)

第3条 この要綱による支援(以下「支援」という。)の対象者は、住民基本台帳法に基づき、本市の住民票に記載されている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 満65歳以上の者

(2) 運転免許証を自主返納した者

(平28告示1・一部改正)

(支援の内容)

第4条 市長は、前条の対象者から申請があった場合、11,000円に相当する額の協力事業者で使用できる利用券(以下「利用券」という。)又は公共交通機関で導入されている交通系ICカード(保証金に相当する額を含む。)いずれかの交付による支援を行うものとする。

2 前項の交通系ICカードの種類は、市長が別に定める。

3 支援は、運転免許証を自主返納した本人に対し、1回限り行うものとする。

(令6告示22・全改)

(支援の申請)

第5条 前条に規定する支援を受けようとする者は、日光市高齢者運転免許証自主返納者支援申請書(様式第1号)に取消通知書その他の運転免許証を自主返納したことが分かる書類の写しを添付し、市長に申請しなければならない。

(平24告示168・全改、令2告示39・一部改正)

(支援の決定)

第6条 前条の規定による申請があったときは、市長は、その内容を審査し、支援の可否を決定し、日光市高齢者運転免許証自主返納者支援決定通知書(様式第2号)により申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、支援の決定をしたときは、当該申請者に第4条第1項に規定する支援を行うものとする。

(平28告示1・一部改正)

(利用券の使用方法)

第7条 対象者が利用券を使用するときは、協力事業者の定める運賃額に応じて、利用券を協力事業者に手渡すものとする。

(平24告示168・追加、平28告示1・旧第8条繰上)

(協力事業者に対する補助)

第8条 市長は、前条の規定により対象者が利用券を使用して協力事業者のバス又はタクシーを利用した場合は、当該協力事業者に日光市高齢者運転免許証自主返納支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

2 前項の補助金の額は、当該協力事業者が回収した利用券の合計額とする。

(平24告示168・追加、平28告示1・旧第9条繰上)

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする協力事業者は、毎月10日までに、日光市高齢者運転免許証自主返納支援事業費補助金交付申請書(様式第3号)に前月分の利用券及びを添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、利用券数が少ないときは、複数月分をまとめて添付できるものとする。

(平24告示168・追加、平28告示1・旧第10条繰上)

(補助金の交付決定及び額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、日光市高齢者運転免許証自主返納支援事業費補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第4号)により当該協力事業者に通知するものとする。

(平24告示168・追加、平28告示1・旧第11条繰上)

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定を受けた協力事業者は、日光市高齢者運転免許証自主返納支援事業費補助金交付請求書(様式第5号)により、速やかに補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の補助金の請求を受け、これを適正と認めたときは、請求のあった月の翌月末日までに協力事業者に補助金を交付するものとする。

(平24告示168・追加、平28告示1・旧第12条繰上)

(届出又は報告)

第12条 協力事業者は、補助金の交付手続に関して、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)第10条ただし書第11条ただし書及び第13条ただし書の規定により、当該各条本文に規定する届出書又は報告書を提出することを要しない。

(平24告示168・追加、平28告示1・旧第13条繰上)

(規則の適用)

第13条 前条までに定めるもののほか、補助金に関して必要な事項については、規則の定めるところによる。

(平24告示168・追加、平28告示1・旧第14条繰上)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平24告示168・旧第8条繰下、平28告示1・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から平成24年7月8日までの間に運転免許証の自主返納を行った者については、普及啓発の猶予期間として、第5条第2項中「交付の日から起算して3月以内」とあるのは、「交付の日から平成24年9月30日まで」と読み替えて適用するものとする。

3 この要綱の施行の日から平成24年7月8日までの期間においては、第3条中「住民基本台帳法に基づき、本市の住民票に記載されている満65歳以上の者」とあるのは、「住民基本台帳法に基づき本市の住民票に記載されている、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている満65歳以上の者」と、第4条第1項第1号中「既に住基カードの交付を受けている者」を「本市の外国人登録原票に登録されている者及び既に住基カードの交付を受けている者」と読み替えて適用するものとする。

(平成24年11月1日告示第168号)

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

(平成28年1月1日告示第1号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第39号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第22号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令6告示22・全改)

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(平28告示1・全改、令6告示22・一部改正)

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(平24告示168・追加、平28告示1・一部改正)

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(平24告示168・追加、平28告示1・一部改正)

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(平24告示168・追加、平28告示1・一部改正)

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平成24年4月1日 告示第64号

(令和6年4月1日施行)