○日光市地域包括支援センター運営要綱

平成24年4月1日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニ及び同条第2項第1号から第3号までに規定する事業(以下「包括的支援事業」という。)並びに法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を実施する日光市地域包括支援センター(以下「センター」という。)について、その運営に関する必要な事項を定め、センターの円滑な運営を図るとともに、市民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

(平25告示44・平27告示22・平28告示120・平30告示41・一部改正)

(実施主体)

第2条 センターの事業の実施主体は、市長とする。

2 市長は、法第115条の47第1項の規定に基づき、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターを設置する法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人その他市長が適当と認める法人に、センターが実施する事業のうち第4条第1項に掲げる事業を委託することができる。

3 前項に定める委託を行うに当たっては、日光市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平25告示44・平30告示41・一部改正)

(センターの区分等)

第3条 センターは、地域型センター及び基幹型センターに区分する。

2 地域型センターは、法第117条第2項第1号の規定に基づき市が定める区域に設置されたセンターをいう。

3 基幹型センターは、地域型センターを統括する機能を有するセンターをいう。

(平30告示41・全改)

(事業内容)

第4条 地域型センターは、次に掲げる事業を実施する。

(1) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業

 法第115条の45第2項第1号に規定する総合相談支援事業

 法第115条の45第2項第2号に規定する権利擁護事業

 法第115条の45第2項第3号に規定する包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(2) 指定介護予防支援に関する事業

(4) 法第115条の48第1項に規定する会議のうち日常生活圏域及び個別案件に係る会議の実施に関する事業

(5) その他市長が適当と認める事業

2 基幹型センターは、前項に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を実施する。

(1) 法第115条の45第2項第4号の規定による在宅医療・介護連携推進事業

(2) 法第115条の45第2項第6号の規定による認知症総合支援事業

(3) 法第115条の48第1項に規定する会議のうち地域包括ケアの推進に係る会議の実施に関する事業

(4) 地域型センターの統括及び支援に関する事業

(平25告示44・平28告示120・平29告示95・平30告示41・平30告示95―2・一部改正)

(相談窓口)

第5条 センターには、地域に密着した介護保険サービスを行うための相談窓口を設置するものとする。

2 相談窓口は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域住民からの介護保険に関する相談業務

(2) その他市長が必要と認める業務

(職員の配置等)

第6条 センターには、次に掲げる職員を各1人以上常勤で配置するものとする。

(1) 保健師又は地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師

(2) 社会福祉士又は福祉事務所の現業等の業務経験が5年以上若しくは介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者

(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了したもの(当該主任介護支援専門員研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)又はケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について(平成14年4月24日老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応、地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有する者

2 前項に掲げる職員は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の15の規定により、センターの業務に関する知識の習得及び技能の向上を図るための研修を受講しなければならない。

3 第1項に掲げる職員のほか、センターにその業務に関する事務を行う事務職員その他の職員を必要に応じ配置することができる。

4 センターの職員は、センターの果たすべき役割の重要性を踏まえ、各種研修会及び多職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研さんに努めるものとする。

(平27告示22・平29告示95・一部改正)

(個人情報の保護)

第7条 第2条第2項の規定により委託を受けた法人(以下「受託法人」という。)は、個人情報の取扱いに際して、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守するとともに、関係機関が作成した個人情報の保護に関するガイドライン等に従うものとする。

2 受託法人は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、破損その他の事故防止のために必要かつ適正な措置を講ずるとともに、これらの事故が生じた場合は、その事実を直ちに市長に報告するものとする。

(平25告示44・平30告示41・令5告示39・一部改正)

(秘密の保持)

第8条 受託法人の代表者(以下「代表者」という。)及び役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、法第115条の46第8項の規定に基づき、正当な理由なしに、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平25告示44・平28告示120・平30告示41・一部改正)

(書類の保管)

第9条 受託法人の職員は、業務の実施に係る書類等について、適切な管理を行うとともに、書類の散逸がないよう、必要な措置を講じるものとする。

(平30告示41・一部改正)

(研修等)

第10条 市長は、センターの職員の資質向上を図るため、必要に応じて研修を受ける機会を設けるものとする。

(報告等)

第11条 市長は、センターの業務の実施状況について、毎月代表者に対し報告を求めるとともに、必要に応じ業務の実施状況の調査を行うことができるものとする。

2 前項に規定する調査の結果、業務の実施状況が著しく不適切であると認められる場合は、市長は、協議会にその内容を報告し、包括的支援事業の委託及びセンターの設置が適当かどうか意見を求めるものとする。

(平30告示41・一部改正)

(介護予防支援)

第12条 受託法人は、法第115条の22第1項の規定に基づき指定介護予防支援事業者の指定申請を行い、市長の指定を受けるものとする。

2 指定介護予防支援の提供は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第4章の規定に従って実施するものとする。

(平30告示41・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第44号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第22号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年9月12日告示第95号)

この要綱は、平成29年9月12日から施行する。

(平成30年4月1日告示第41号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日告示第95―2号)

この要綱は、平成30年9月27日から施行する。

(令和5年4月1日告示第39号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

日光市地域包括支援センター運営要綱

平成24年4月1日 告示第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成24年4月1日 告示第66号
平成25年3月22日 告示第44号
平成27年3月20日 告示第22号
平成28年10月1日 告示第120号
平成29年9月12日 告示第95号
平成30年4月1日 告示第41号
平成30年9月27日 告示第95号の2
令和5年4月1日 告示第39号