○日光市民俗芸能用具等整備事業補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の民俗芸能に用いる用具及び用具の適切な管理を行うための保管施設等を整備し、民俗芸能の振興と継承を図るとともに、地域社会づくりに資することを目的として交付する日光市民俗芸能用具等整備事業補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示23・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民俗芸能用具 屋台、お囃子、獅子舞、曲太鼓等の地域の民俗芸能に用いる楽器、衣装及び小道具等の用具をいう。

(2) 保管施設等 民俗芸能用具を保存管理するための施設、設備及び備品をいう。

(平25告示23・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるものは、民俗芸能用具を所有又は管理し、現に民俗芸能を保存伝承するための活動を行っている自治会及び団体(以下「所有者等」という。)とする。

(補助対象事業及び限度額等)

第4条 補助金は、民俗芸能用具を整備する事業(以下「民俗芸能用具整備事業」という。)及び保管施設等を整備する事業(以下「保管施設等整備事業」という。)に対して交付するものとし、その補助限度額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民俗芸能用具整備事業

対象事業

補助限度額

経費が5万円以上の民俗芸能用具の購入又は修繕

経費の2分の1以内の額。ただし、その額が50万円を超えるときは50万円

(2) 保管施設等整備事業

対象事業

補助限度額

工事費が50万円以上の施設の新設

工事費の3分の1以内の額。ただし、その額が220万円を超えるときは220万円

工事費が25万円以上の施設の改修又は修繕

工事費の3分の1以内の額。ただし、その額が50万円を超えるときは50万円

購入費が50万円以上の備品の購入

購入費の3分の1以内の額。ただし、その額が220万円を超えるときは220万円

2 前項の補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、当該補助金に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、2以上の所有者等が共同で施設を新設するときは、同号の表中「220万円」とあるのは、「440万円」と読み替えて適用するものとする。

4 所有者等は、一の年度において、民俗芸能用具整備事業及び保管施設等整備事業につき、それぞれ1回限り補助金の交付を受けることができるものとする。

(平25告示23・令3告示69・一部改正)

(補助金交付の申請者等)

第5条 2以上の所有者等が共同で一の施設を新設するときは、当該所有者等のいずれかの代表者が申請を行うものとする。

2 前項の代表者を選任したときは、書面により市長にその旨を届け出るものとする。

(申請の制限)

第6条 前条の規定により補助金の交付の申請をする2以上の所有者等は、それぞれの所有者等が単独で行う保管施設等整備事業について、同一年度中に補助金の交付の申請をすることはできない。

2 この要綱による補助金の交付の申請をする所有者等は、同一の事業について、市の他の補助金等と重複して申請をすることはできない。

(平25告示23・追加)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平25告示23・旧第6条繰下)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月21日告示第23号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第69号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

日光市民俗芸能用具等整備事業補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第77号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年4月1日 告示第77号
平成25年2月21日 告示第23号
令和3年4月1日 告示第69号