○日光市商店街街路灯電気料補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、商店街の賑わいの創出及び明るく安全な商店街の形成を図るため、商店街団体が管理する街路灯の電気料に対し補助金を交付することについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「街路灯」とは、商店街において歩行者が利用する街路に設置された照明施設(アーチ、アーケードその他これらに付帯する施設を含む。)をいう。
2 この要綱において「商店街団体」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合
(2) 商店が一定の区域(1自治会の範囲以内)において概ね10店舗以上集積しており、組織及び運営についての規約の定めのある団体
(補助の対象要件)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、あらかじめ市長の認定を受けた商店街団体とする。
2 商店街団体が所在する区域内においては、商店街団体が一括管理する街路灯が概ね10基以上設置されており、商業活動に効果があると認められるものとする。
3 商店街団体が一の法人の場合にあっては、市税及び公共料金を完納しているものとする。
2 前項の規定により認定を受けた認定申請者(以下「認定者」という。)が、翌年度以降に同一の内容により補助金の交付を受けようとするときは、当該認定申請を省略することができる。
3 認定者は、商店街団体の形態等を変更し、又は商店街団体を廃止しようとするときは、商店街団体変更(廃止)申請書(様式第3号)により、市長の承認を受けなければならない。
(補助対象経費及び補助対象期間)
第6条 補助金の交付の対象となる経費は、1年間に発生した街路灯の電気料のうち、認定者が当該期間中に支払った電気料とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に100分の50を乗じて得た額以内とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする認定者(以下「交付申請者」という。)は、日光市商店街街路灯電気料補助金交付申請書兼請求書(様式第4号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 商店街団体認定通知書の写し
(2) 日光市商店街街路灯電気料確認書(様式第5号)
(3) 電気料の領収書の写し等支払いを証明できる書類
2 前項の申請は、上半期(4月から9月までの電気料支払い実績による期間をいう。)及び下半期(10月から翌年3月までの電気料支払い実績による期間をいう。)の年2回に分けて行うことができるものとし、各半期終了後速やかに提出するものとする。
3 第1項の申請を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第9条 補助金の交付決定後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(平30告示79・旧第10条繰上)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平30告示79・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条に規定する商店街団体による認定申請の受付は、平成24年度に限り、平成24年7月1日からとする。
」とあるのは「
」とする。
(令5告示116・追加)
附則(平成30年7月1日告示第79号)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日告示第116号)
この要綱は、令和5年12月15日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(平30告示79・一部改正)
(平30告示79・一部改正)