○日光市病院群輪番制病院設備整備事業費補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が交付する日光市病院群輪番制病院設備整備事業費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 補助金は、病院群輪番制病院設備整備事業に要する経費を助成することにより、診療機能の強化を図り、もって休日及び夜間における救急医療体制の充実を図ることを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条第1項に規定する救急病院として認定を受けている病院のうち、日光市病院群輪番制病院運営費補助金交付要綱(平成20年日光市告示第130号)第2条に規定する病院群輪番制病院運営事業を行っている病院とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、救急医療対策事業実施要綱(昭和52年厚生省医発第692号)に規定する病院群輪番制病院等運営事業のうち、国により病院群輪番制病院の施設整備に係る補助金の対象とされたものをいう。
(令元告示45・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、日光市病院群輪番制病院設備整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 医療機器の取得に係る見積書
(3) 医療機器のカタログ
2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに申請の内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定による交付の決定について、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助対象者が定める契約手続の取扱いに基づき(当該取扱いを定めていない場合にあっては、市が定める契約手続の取扱いに準拠し)、補助対象事業を行うこと。
(2) 補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
(4) 補助対象事業が予定の期間内に終了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(5) 補助金により取得し、又は効用の増加した医療機器については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255条)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。
(6) 前号の承認をするに当たり、必要な条件を付すことがあること。この場合において、当該条件に従うこと。
(7) 補助金により取得し、又は効用の増加した医療機器を市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(8) 補助金により取得し、又は効用の増加した医療機器については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。
(9) 補助対象経費について、他の制度による補助を受けないこと。
(10) その他補助金の支出について市長が必要と認める条件
(令元告示45・一部改正)
(1) 20パーセント以上の事業費の変更(入札等の結果及び補助金の交付決定の内容の範囲内における医療機器の購入数の減によるものを除く。)又は事業量の変更
(2) 事業主体の変更
(3) 設備の用途の変更
(令元告示45・追加)
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、日光市病院群輪番制病院設備整備事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第5号)
(2) 医療機器の取得に係る売買契約書
(3) 取得した医療機器の写真
2 交付申請をした者のうち第6条第2項ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。
(令元告示45・旧第8条繰下、令6告示121・一部改正)
(令元告示45・旧第9条繰下)
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第11条 補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市病院群輪番制病院設備整備事業費補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(令元告示45・旧第10条繰下)
(補助金の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が補助金の交付に当たり、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受け取ったとき。
(2) 病院群輪番制病院運営事業の全部又は一部を中止したとき。
(3) 第7条第3号各号に掲げる条件に違反したと認めたとき。
(4) その他市長が補助金の支出が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(令元告示45・旧第11条繰下)
(関係書類の保管)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けた事業に係る書類、帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整備しなければならない。
2 前項の書類、帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(令元告示45・旧第12条繰下・一部改正)
(検査)
第14条 市長は、補助金の支出に関し必要があると認めたときは、その必要な限度において、職員をして当該補助事業者の病院等に立ち入り、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が病院等に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による調査は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(令元告示45・旧第13条繰下)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令元告示45・旧第14条繰下)
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月1日告示第13号)
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第27号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日告示第45号)
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第48号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日告示第121号)
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平28告示27・令元告示45・令6告示48・一部改正)
補助の対象 | 補助額 | |
補助対象経費 | 補助基準額 | |
病院群輪番制病院として必要な医療機器の備品購入費(1品につき30万円未満のものを除く。) | 次の(1)から(3)までにより算出された額の合計額 (1) 医療機器((2)及び(3)に掲げるものを除く。) 1箇所当たり22,000千円 (2) 心臓病専用医療機器 1箇所当たり6,285千円 (3) 脳卒中専用医療機器 1箇所当たり6,285千円 | 左欄に掲げる補助対象経費の実支出額と中段に掲げる補助基準額とを整備箇所ごとに比較していずれか少ない額のそれぞれを合計した額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない額(算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。ただし書において同じ。)とする。ただし、第4条に規定する国による補助金の算出において減額調整があったときは、栃木県が市に対して交付する病院群輪番制病院設備整備費補助金の額に2分の3を乗じて得た額とする。 |
(令元告示45・一部改正)
(令元告示45・一部改正)
(平25告示13・令元告示45・一部改正)
(令元告示45・一部改正)