○日光市債権管理条例施行規則

平成24年7月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市債権管理条例(平成24年日光市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(債権回収計画)

第3条 条例第5条第3項に規定する計画的な債権回収を履行するため、債権所管課において、債権回収計画を策定するものとする(債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきものとされているものを除く。)

(台帳の記載事項)

第4条 条例第6条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 債権の発生日

(5) 履行期限

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(督促)

第5条 条例第7条の規定による督促は、履行期限後20日以内に行うものとする。

2 前項の督促に指定する期限は、その発した日から起算して14日以内とする。

(督促後の期間)

第6条 条例第9条に規定する相当の期間は、原則として1年以内とする。

(その他特別の事情)

第7条 条例第9条ただし書に規定するその他特別の事情があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)で無資力又はこれに類する状態にあり、資力の回復が困難で、弁済する見込みがないと判断されるとき。

(2) 債務者が死亡し、その相続財産がない又は換価できない場合で、相続人が不存在(相続人全員が相続放棄した場合を含む。)であるとき。

(3) その他特別の事情があると市長が認めるとき。

(徴収停止の措置を取るまでの期間)

第8条 条例第12条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。

(延長後の履行期限)

第9条 条例第13条の規定により、履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約」という。)をする場合の延長後の履行期限は、履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から、2年以内とする。ただし、同条第1項第1号第2号又は第5号に該当する場合においては、当該債権における法令の定めによる消滅時効の期間の範囲内において、履行期限の延長期間を定めることができる。

2 前項の延長された履行期限については、さらに履行延期の特約をすることができる。

(徴収停止後に市の債権を放棄するまでの期間)

第10条 条例第15条第1項第4号に規定する徴収の停止の措置をとった日から相当の期間は、3年とする。

(令元規則29・一部改正)

(報告)

第11条 条例第15条第3項の規定に基づき議会に報告する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の額

(3) 放棄した事由

(4) その他必要な事項

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に徴収の停止の措置をとった場合におけるこの規則による改正前の日光市債権管理条例施行規則第10条に規定する期間については、なお従前の例による。

日光市債権管理条例施行規則

平成24年7月1日 規則第62号

(令和2年4月1日施行)