○日光市大豆産地確立対策支援事業補助金交付要綱
平成24年9月1日
告示第156号
(趣旨)
第1条 日光市大豆産地確立対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、米の生産調整に参加し、水田における転作作物として大豆(以下「対象作物」という。)を生産する米の販売農家(以下「農家」という。)を支援するため、日光市農業再生協議会が行う大豆産地確立対策支援事業(以下「支援事業」という。)に対し補助金を交付することにより、土地利用型農業の推進と産地の確立を図り、もって農業経営の安定に寄与することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、支援事業を行う日光市農業再生協議会(以下「交付対象者」という。)とする。
(補助対象)
第4条 補助金の交付の基準は、農家が生産した対象作物の作付面積の実績(以下「作付面積」という。)とする。
(平25告示116・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、作付面積10アール当たり3,000円とし、予算の範囲内において交付する。
2 前項の場合において、補助金の額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(平25告示116・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、日光市大豆産地確立対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 日光市大豆産地確立対策支援事業補助金個別明細書(様式第2号)
(2) 対象作物の生産圃場が確認できる書類
(平25告示116・全改)
(平25告示116・全改)
(平25告示116・追加)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25告示116・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日告示第116号)
この要綱は、平成25年7月1日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
(平25告示116・追加)
(平25告示116・追加)
(平25告示116・追加)
(平25告示116・追加)