○日光市大豆産地確立対策支援事業補助金交付要綱

平成24年9月1日

告示第156号

(趣旨)

第1条 日光市大豆産地確立対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、米の生産調整に参加し、水田における転作作物として大豆(以下「対象作物」という。)を生産する米の販売農家(以下「農家」という。)を支援するため、日光市農業再生協議会が行う大豆産地確立対策支援事業(以下「支援事業」という。)に対し補助金を交付することにより、土地利用型農業の推進と産地の確立を図り、もって農業経営の安定に寄与することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、支援事業を行う日光市農業再生協議会(以下「交付対象者」という。)とする。

(補助対象)

第4条 補助金の交付の基準は、農家が生産した対象作物の作付面積の実績(以下「作付面積」という。)とする。

(平25告示116・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、作付面積10アール当たり3,000円とし、予算の範囲内において交付する。

2 前項の場合において、補助金の額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

(平25告示116・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、日光市大豆産地確立対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 日光市大豆産地確立対策支援事業補助金個別明細書(様式第2号)

(2) 対象作物の生産圃場が確認できる書類

(平25告示116・全改)

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、日光市大豆産地確立対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により交付対象者に通知するものとする。

(平25告示116・全改)

(交付請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定を受けた交付対象者が補助金の交付を受けようとするときは、日光市大豆産地確立対策支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平25告示116・追加)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25告示116・旧第8条繰下)

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年7月1日告示第116号)

この要綱は、平成25年7月1日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

(平25告示116・追加)

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(平25告示116・追加)

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(平25告示116・追加)

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(平25告示116・追加)

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日光市大豆産地確立対策支援事業補助金交付要綱

平成24年9月1日 告示第156号

(平成25年7月1日施行)