○日光市霧降高原キスゲ平園地条例施行規則

平成25年3月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市霧降高原キスゲ平園地条例(平成24年日光市条例第55号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により日光市霧降高原キスゲ平園地(以下「キスゲ平園地」という。)の使用の許可を受けようとする者又は条例第9条第1項の規定により制限を受ける行為について許可を受けようとする者(以下これらを「申請者」という。)は、日光市霧降高原キスゲ平園地使用(行為)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用等の許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市霧降高原キスゲ平園地使用(行為)許可書(様式第2号)を交付し、使用又は行為を許可する。

(利用料金の減免申請)

第4条 条例第12条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ日光市霧降高原キスゲ平園地利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用料金の還付申請)

第5条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとするときは、日光市霧降高原キスゲ平園地利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用者等の行う附帯行為)

第6条 条例第15条の規定により使用者等の行う附帯行為の承認を受けようとする者は、第2条の申請書に必要な事項を記載し、指定管理者の承認を受けなければならない。

(使用等の許可事項の変更等の許可手続)

第7条 条例第16条の規定により申請者が許可を受けた事項を変更し、又は使用若しくは行為を中止(以下次項において「使用等の許可事項の変更等」という。)しようとするときは、日光市霧降高原キスゲ平園地使用(行為)変更(中止)許可申請書(様式第5号。以下「変更等申請書」という。)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、変更等申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市霧降高原キスゲ平園地使用(行為)変更(中止)許可書(様式第6号)を交付し、使用等の許可事項の変更等を許可する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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日光市霧降高原キスゲ平園地条例施行規則

平成25年3月1日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)