○日光市霧降高原キスゲ平園地条例施行規則
平成25年3月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市霧降高原キスゲ平園地条例(平成24年日光市条例第55号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の還付申請)
第5条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとするときは、日光市霧降高原キスゲ平園地利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、変更等申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市霧降高原キスゲ平園地使用(行為)変更(中止)許可書(様式第6号)を交付し、使用等の許可事項の変更等を許可する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。