○日光市が管理する市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例施行規則
平成25年4月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市が管理する市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例(平成24年日光市条例第57号)第2条の規定に基づき、市が管理する市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)(以下「案内標識等」という。)の寸法について必要な事項を定めるものとする。
(案内標識等の寸法)
第2条 市が管理する市道に設ける案内標識等の寸法は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29規則23・一部改正)
案内標識
| 入口の方向 (103―B) |
| 市町村 (101) |
| 入口の予告 (104) |
| 都府県 (102―A) |
| 方面、方向及び距離 (105―A) |
| 入口の方向 (103―A) |
| 方面及び方向 (108の2―A) |
| 方面及び方向の予告 (108―A) |
| 方面、方向及び距離 (105―B) |
| 方面及び方向 (108の2―B) |
| 方面及び方向の予告 (108―B) |
| 方面、方向及び距離 (105―C) |
| 方向及び距離 (106―A) |
| 主要地点 (114の2―B) |
| 地点 (114―A) |
| 方面、方向及び道路の通称名の予告 (108の3) |
| 非常電話 (116の4) |
| 著名地点 (114―B) |
| 方面、方向及び道路の通称名 (108の4) |
| 待避所 (116の5) |
| 主要地点 (114の2―A) |
| 著名 |
| 総重量限度緩和指定道路 (118の4―A) |
| 都道府県道番号 (118の2―A) |
| 非常駐車帯 (116の6) |
| 総重量限度緩和指定道路 (118の4―B) |
| 都道府県道番号 (118の2―B) |
| 駐車場 (117―A) |
| 高さ限度緩和指定道路 (118の5―A) |
| 都道府県道番号 (118の2―C) |
| 登坂車線 (117の3―A) |
| 道路の通称名 (119―C) |
| 高さ限度緩和指定道路 (118の5―B) |
| まわり道 (120―A) |
| 道路の通称名 (119―A) |
| 道路の通称名 (119―B) | ||
警戒標識
| Y形道路交差点あり (201―D) |
| 十形道路交差点あり (201―A) | 本標識板の規格 |
| ||||
| ロータリーあり (201の2) |
| ├形(又は┤形)道路交差点あり (201―B) | |
| 右(又は左)方屈曲あり (202) |
| ┬形道路交差点あり (201―C) |
| 学校、幼稚園、保育所等あり (208) |
| 右(又は左)つづら折りあり (206) |
| 右(又は左)方屈折あり (203) |
| 信号機あり (208の2) |
| 踏切あり (207―A) |
| 右(又は左)背向屈曲あり (204) |
| すべりやすい (209) |
| 踏切あり (207―8) |
| 右(又は左)背向屈折あり (205) |
| 上り急勾配あり (212の3) |
| 車線数減少 (211) |
| 落石のおそれあり (209の2) |
| 下り急勾配あり (212の4) |
| 幅員減少 (212) |
| 路面凹凸あり (209の3) |
| 道路工事中 (213) |
| 二方向交通 (212の2) |
| 合流交通あり (210) |
| 横風注意 (214) |
| 動物が飛び出すおそれあり (214の2) |
| その他の危険 (215) |
補助標識
| 横風注意 (509の3) |
| 距離・区域 (501) | 補助標識板の規格 |
| ||||
| 動物注意 (509の4) |
| 通学路 (508) | |
| 注意 (509の5) |
| 踏切注意 (509の2) |
| 始点 (513) |
| 注意事項 (510) |
| 終点 (514) |
| 方向 (511) |
| 地名 (512) | ||
備考
1 本標識板(本標識の標示板をいう。)
(1) 寸法
ア 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下この備考において同じ。)を基準とする。
イ 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
ウ 「駐車場」、「都道府県道番号(118の2―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の4―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の5―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(イに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
エ 「登坂車線」、「都道府県道番号(118の2―B・C)」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
オ 「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
(2) 文字等の大きさ等
ア 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
イ 案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」、「著名地点(114―B)」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「都道府県道番号」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(118の5―A・B)」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
70以上 | 30 |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
ウ 「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、イの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
エ 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
オ 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
カ 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
キ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
(ア) 案内標識
縁は、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「都道府県道番号(118の2―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の5―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「都道府県道番号(118の2―B・C)」及び「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
(イ) 警戒標識
縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
2 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)の寸法
(1) 図示の寸法を基準とする。
(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。











































































