○日光市身体障がい児等育成医療認定医設置規則
平成25年4月1日
規則第49号
(設置)
第1条 市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく育成医療費支給事業について、当該育成医療の支給認定に際し、育成医療の支給の要否、内容等について判断するため、身体障がい児等育成医療認定医(以下「育成医療認定医」という。)を置く。
(職務)
第2条 育成医療認定医は、育成医療の認定の請求がなされた場合において、育成医療意見書を踏まえ、医学的見地から育成医療の支給の要否、内容等について判断するものとする。
(定数)
第3条 育成医療認定医の定数は、1人とする。
(委嘱)
第4条 育成医療認定医は、医師の資格を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第5条 育成医療認定医の任期は、1年とする。ただし、育成医療認定医が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 育成医療認定医は、再任を妨げない。
3 市長は、育成医療認定医が病気その他の理由により職務を遂行することができないと認めたときは、その任期中においても、これを解任することができる。
(身分及び服務)
第6条 育成医療認定医は、非常勤の特別職とする。
2 育成医療認定医の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条及び第32条から第35条までの規定を準用する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 育成医療認定医の報酬及び費用弁償については、日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。