○日光市職員の時差出勤勤務制度に関する規程

平成25年3月27日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の健康の保持増進及び時間外勤務の抑制並びにワークライフバランスの推進を図るため、日光市職員(勤務時間が1日につき7時間45分より短く定められている職員(以下「短時間勤務の職員」という。)を含む。以下同じ。)の時差出勤勤務制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平29訓令8・令2訓令3・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「時差出勤勤務」とは、日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年日光市条例第35号)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、日光市職員服務規程(平成18年日光市訓令第28号)第9条第1項に規定する勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)と異なる時間帯に勤務することをいう。

(時差出勤勤務の区分)

第3条 時差出勤勤務の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 短時間勤務の職員の時差出勤勤務については、当該職員の勤務形態に応じ、前項の規定に準じて実施するものとする。

(令2訓令3・一部改正)

(時差出勤勤務の命令)

第4条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、所属職員に対し、別表に定める勤務の区分による時差出勤勤務を命ずることができる。

(1) 所属職員が会議、審査会、説明会、講座、催事、延長窓口その他の業務であらかじめ通常の勤務時間以外の時間に実施することが決定している業務に従事する場合であって、所属長が必要と認めるとき。

(2) 所属職員の都合により時差出勤勤務を申し出た場合であって、所属長が業務の状況を総合的に判断し、適当と認めるとき。

2 所属長は、前項に規定する時差出勤勤務を命ずるときは、当該勤務を要する日の前週の金曜日までに時差出勤勤務命令票(別記様式)により、当該職員に明示しなければならない。

(平29訓令8・一部改正)

(時差出勤勤務の区分以外の時差出勤勤務の命令)

第5条 所属長は、第4条第1項第1号の業務の遂行上、別表に定める勤務の区分に割り振ることが適当でないと認めるときは、当該区分以外の勤務時間等に時差出勤勤務を命ずることができる。

2 前項の規定により命ずる時差出勤勤務は、あらかじめ所管部長等の承認を得なければならない。

3 所属長は、前項の承認を得たときは、速やかに人事課長に報告しなければならない。

(平28訓令5・平29訓令8・一部改正)

(留意事項)

第6条 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平29訓令8・旧第8条繰上)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日訓令第8号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

(平29訓令8・全改)

区分

勤務時間

休憩時間

A勤務

午前7時から午後3時45分まで

勤務時間の途中60分

B勤務

午前7時30分から午後4時15分まで

C勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

D勤務

午前10時30分から午後7時15分まで

E勤務

午前11時30分から午後8時15分まで

備考 第4条第1項第2号に掲げる場合においては、D勤務及びE勤務の区分を適用しない。

(平29訓令8・旧様式第1号・全改)

画像

日光市職員の時差出勤勤務制度に関する規程

平成25年3月27日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)