○日光市職員服務規程
平成18年3月20日
訓令第28号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般服務心得
第1節 一般的義務(第3条―第8条)
第2節 勤務(第9条―第20条)
第3節 削除
第4節 休暇及び欠勤(第28条―第31条)
第5節 休職及び退職(第32条・第33条)
第6節 職務専念義務免除等(第34条―第36条)
第7節 その他(第37条―第41条)
第3章 非常服務心得(第42条・第43条)
第4章 雑則(第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い、他に特別の定めがあるもののほか、日光市職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
第2章 一般服務心得
第1節 一般的義務
(服務の宣誓)
第3条 日光市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年日光市条例第33号)に基づく職員の服務の宣誓は、辞令の交付を受けた後、辞令交付者の面前で行い、当該辞令交付者に宣誓書を提出するものとする。
2 辞令交付者は、宣誓書の日付、署名及び押印を確認し、直ちにこれを企画総務部人事課長(以下「人事課長」という。)へ送付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の宣誓書は、当該会計年度任用職員が所属する課の所属長へ送付するものとする。
(平28訓令5・平31訓令5・令2訓令5・一部改正)
(新採用関係書類の提出)
第4条 新たに職員となった者(以下「新採用職員」という。)は、別に定める必要書類を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。
(平28訓令5・一部改正)
(職員証)
第5条 職員は、その身分を明らかにし、公務の適正な執行を図るため、常に職員証(様式第1号)を携帯し、職務の執行に当たり、正面上半身の見やすい箇所に着用しなければならない。
2 新採用職員は、職員証交付願(様式第2号)を所属長を経て人事課長に提出し、職員証の交付を受けなければならない。
4 職員証は、いかなる理由があっても他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
5 退職等により、職員でなくなったときは、速やかに職員証返納書(様式第5号)により職員証を所属長を経て人事課長に返納しなければならない。
6 職員証は、次に掲げるときに書替えを行うものとする。
(1) 交付又は書替えのときから5年を経過したとき。
(2) 前号にかかわらず、所属課等に異動があったとき。
(平28訓令5・一部改正)
(職員記章)
第6条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を明らかにし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、常に職員記章(様式第6号)を左胸上部に着用していなければならない。
2 職員記章は、職員に貸与するものとする。
3 新採用職員は、職員記章貸与願(様式第7号)を所属長を経て人事課長に提出し、職員記章の貸与を受けなければならない。
4 職員は、職員記章を紛失し、又は破損したときは、職員記章再交付願(様式第8号)により、速やかに所属長を経て人事課長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 前項に規定する再交付については、実費を弁償させることができる。
6 職員記章は、一連番号により、職員記章台帳(様式第9号)に登録するものとする。
(平28訓令5・一部改正)
(執務環境等の整備)
第8条 職員は、常に執務環境を整えるとともに、文書、物品等の整理保管に努めなければならない。
2 職員は、常に容姿を端正にし、公務員としての品位を損なわないように努めなければならない。
第2節 勤務
(勤務時間等)
第9条 日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年日光市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項及び第6条第1項の規定に基づく職員の勤務時間等は、次のとおりとする。
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで |
2 前項の規定により難い特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、別に定める。
(平19訓令7・平22訓令8・一部改正)
(出勤表の押印)
第10条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤表(様式第11号)に押印しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第11条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。
2 執務時間中一時所定の執務場所を離れ、又は外出しようとするときは、上司に届け出て、その所在を明らかにしておかなければならない。
(旅行命令)
第12条 公務による旅行は、旅行命令票(様式第12号)により命ずるものとする。
2 職員は、用務の都合、病気、災害その他やむを得ない事由により前項に規定する旅行命令により難い場合は、速やかに電話その他の方法で上司に連絡し、その指示を受けなければならない。
3 前項に規定する事由は、旅行命令票に朱書し、速やかに事務承認を受けなければならない。
(復命)
第13条 旅行した職員が帰庁したときは、当該用務について速やかに復命書(様式第13号)により上司に復命しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもってこれに代えることができる。
2 用務の重要かつ急を要するものは、帰庁後直ちに口頭をもってその概要を報告しなければならない。
(時間外勤務等の命令)
第14条 時間外勤務及び休日等勤務は、時間外勤務命令票(様式第14号)により命ずるものとする。
(早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限)
第15条 職員は、勤務時間条例第8条の2又は第8条の3の規定により早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限を請求しようとするときは、あらかじめ、早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書又は時間外勤務制限請求書(様式第15号)に必要な事項を記載して願い出なければならない。
(平19訓令7・一部改正)
(不在間の事務処理)
第16条 職員は、旅行又は休暇のため、一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなった場合は、担当事務の処理に関し必要な事項を上司が定めた職員に引き継いで、その不在間に事務処理の遅滞を生じさせないようにしなければならない。
(退庁時の文書物品等の整理)
第17条 職員は、退庁しようとするときは、その管理する文書、物品等を所定の場所に収置し、散逸させてはならない。
(退庁時の物品の引継ぎ)
第18条 職員は、退庁後特に当直者の看守を要する物品がある場合は、退庁の際これを当直者に引き継がなければならない。
2 職員は、退庁するときは、火気及び盗難に注意し、必要箇所を点検しなければならない。
(異動等のときの事務引継ぎ)
第19条 職員は、退職及び異動等となった場合は、その担当事務について、速やかに事務引継書(様式第17号)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。
2 前項の規定により事務引継ぎが完了したときは、事務引継書に連署の上、上司に届け出なければならない。
3 前2項の規定の場合、主幹以下の職員にあっては、口頭をもってこれに代えることができる。
(異動等のときの着任期間)
第20条 新採用職員及び異動を命ぜられた職員は、発令の日から7日以内に着任しなければならない。
2 病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の期限までに着任することができないときは、市長の許可を受けなければならない。
第3節 削除
(令3訓令5)
第21条から第27条まで 削除
(令3訓令5)
第4節 休暇及び欠勤
2 職員は、勤務時間条例別表第1の4の項の特別休暇を受けようとするときは、前項の休暇承認票に併せて、ボランティア活動計画書(様式第22号)に必要な事項を記載して願い出なければならない。
3 勤務時間条例別表第1の15の項の特別休暇を受けようとするときは、第1項の休暇承認票に併せて、要介護者の状態等申出書(様式第22号の2)に必要な事項を記載して願い出なければならない。
5 休暇承認票は、所属長が指定する職員が整理保管するものとする。なお、所属長は、年度終了後直ちに休暇承認票の整理状況を点検の上、遅滞なく人事課長又は人事課長の指定する職員に提出しなければならない。
(平22訓令12・平28訓令5・一部改正)
(欠勤)
第29条 正規の勤務時間中に勤務しないことにつき、承認があった場合を除くほか、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第23号)を所属長に提出しなければならない。
(出勤票の整理保管)
第30条 出勤票は、所属長が指定する職員が整理保管するものとする。
2 所属長は、年度終了後直ちに出勤票の整理状況を点検の上、遅滞なく人事課長又は人事課長が指定する職員に提出しなければならない。
(平28訓令5・一部改正)
(代休)
第31条 職員は、休日等に勤務し、その代替として勤務日に休暇を取得しようとするときは、あらかじめ代休承認票(様式第24号)を所属長に提出しなければならない。
2 代休承認票は、所属長が指定する職員が整理保管するものとする。なお、所属長は、年度終了後直ちに代休承認票の整理状況を点検の上、遅滞なく人事課長又は人事課長が指定する職員に提出しなければならない。
(平28訓令5・一部改正)
第5節 休職及び退職
(平28訓令5・一部改正)
(退職)
第33条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前20日までに退職願(様式第27号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。
(平28訓令5・令2訓令5・一部改正)
第6節 職務専念義務免除等
(職務専念義務免除)
第34条 日光市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年日光市条例第34号)第2条の規定に基づき、職員が職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職専免承認票(様式第28号)を所属長に提出しなければならない。
2 職専免承認票は、所属長が指定する職員が整理保管するものとする。なお、所属長は、年度終了後直ちに職専免承認票の整理状況を点検の上、遅滞なく人事課長又は人事課長が指定する職員に提出しなければならない。
(平28訓令5・一部改正)
(営利企業等従事許可)
第35条 法第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事しようとするときは、職員の営利企業等の従事許可手続に関する規程(平成18年日光市訓令第26号)に基づき、許可を受けなければならない。
(営利企業等従事等の届出)
第35条の2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員が営利企業等の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業等を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬を得ようとするときは、会計年度任用職員営利企業等従事(兼業)届出書(様式第28号の2)を所属長に提出しなければならない。
(令2訓令5・追加)
(専従許可等)
第36条 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可申請書(様式第29号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。
2 専従許可を受けた職員が、法第55条の2第4項に規定する事由が生じたときは、その旨を所属長を経て人事課長に文書で届け出るものとする。
(平28訓令5・一部改正)
第7節 その他
(命令等の方法の特例)
第37条 この章前節までの規定による職員の勤務に関する命令及び申請のうち日光市職員の勤務に関する電子決裁規程(平成18年日光市訓令第5号。以下「電子決裁実施規程」という。)第4条に規定する電子命令及び電子申請の範囲に係るものについては、この章前節までの規定にかかわらず、当該電子決裁実施規程による電子命令及び電子申請によって行うものとする。
(事故等の報告)
第38条 職員は、文書、物品等を亡失し、又は毀損したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその状況を市長に報告しなければならない。
(1) 火災、盗難その他の災害があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 職員が法第16条第1号及び第4号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。
(4) 職員が故意又は過失により他人に損害を与えたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。
(平28訓令5・令元訓令2・一部改正)
(履歴事項異動届)
第39条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったとき又は訂正の必要が生じたときは、速やかに履歴事項異動(訂正)届(様式第30号)により所属長を経て人事課長に提出しなければならない。
(平28訓令5・一部改正)
(居住所届)
第40条 人事課長は、あらかじめ職員の居住所届(様式第31号)を整備し、連絡方法等を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、前項の連絡方法等について異動を生じたときは、速やかに所属長を経て人事課長に届け出なければならない。
(平28訓令5・一部改正)
(火気取締り)
第41条 所属長は、所属職員のうちから火気取締責任者及び火気取締代理者を定め、火災防止のために必要な措置をとるものとする。
2 火気取締責任者は、上司の命を受けて常に火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火気の管理など火災発生防止に努めなければならない。
3 火気取締代理者は、火気取締責任者が不在のときは、その職務を代理する。
第3章 非常服務心得
(非常持出の表示)
第42条 所属長は、常に重要なものについては、非常持出の表示を明瞭に朱書し、搬出順序を明らかにしておかなければならない。
(平28訓令5・一部改正)
(非常災害のときの措置)
第43条 職員は、非常災害に際し庁舎が危険なときは、臨機の措置をとるとともに、上司の指揮を受けて警戒、防衛に従事しなければならない。
2 職員は、退庁後又は休日等において、庁舎又はその付近に非常災害が発生したときは、速やかに登庁し、前項により警戒、防衛に当たらなければならない。
第4章 雑則
(令2訓令5・追加)
(適用除外)
第44条 この訓令の全部又は一部を適用することについて、市長がその必要がないと認める非常勤の職員その他の職員は当該規定によらないことができる。
(令2訓令5・追加)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市職員服務規程(昭和45年今市市訓令第7号)、日光市職員服務規程(昭和45年日光市規程第23号)、藤原町職員服務規程(平成6年藤原町訓令第11号)、足尾町職員服務規程(昭和37年足尾町訓令第3号)若しくは栗山村職員服務規程(昭和52年栗山村訓令第3号)又は解散前の日光地区消防組合職員服務規程(昭和54年日光地区消防組合規程第5号)若しくは日光地区広域行政事務組合職員服務規程(平成7年日光地区広域行政事務組合訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第10号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第8号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日訓令第12号)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成24年9月19日訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日訓令第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日訓令第2号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(平31訓令5・全改)
(平19訓令7・全改、平22訓令12・一部改正)
(平19訓令7・全改、平22訓令12・一部改正)
様式第18号 削除
(令3訓令5)
様式第19号 削除
(令3訓令5)
(平19訓令7・一部改正)
(平22訓令12・追加)
(平31訓令5・全改)
(平19訓令7・一部改正)
(令2訓令5・追加)
(平19訓令7・一部改正)
(令2訓令5・追加)