○日光市障がい福祉サービス施設等通所費助成要綱
平成25年1月1日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、障がい福祉サービス施設等に通所する在宅の障がい者に対し、その通所に要する費用(以下「通所費」という。)を助成することにより、経済的な負担を軽減し、もって障がい者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障がい福祉サービス施設等」とは、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援の障がい福祉サービスを提供する施設
(2) 法第5条第27項に規定する地域活動支援センター
(平25告示75・平30告示33・一部改正)
(助成対象者)
第3条 通所費の助成を受けることができる者は、市内に居住する者で、公共交通機関(鉄道及びバスに限る。以下同じ。)を利用して障がい福祉サービス施設等に通所しているものとする。
(助成の額)
第4条 助成の額は、通所に要した公共交通機関の運賃の月額とする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、通所費を概算払により交付することができる。
4 助成は、毎年6月、9月、12月及び3月の4期に分け、当該月までの分を交付する。
5 前各項に掲げるもののほか助成の手続等に関しては、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるところによる。
(平25告示75・一部改正)
(返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金銭の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第75号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)及び同条第2号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第33号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日告示第138号)
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
(令3告示138・全改)