○日光市高齢者及び障がい者にやさしいごみの戸別収集実施要綱

平成25年1月28日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢、障がい等により、一般家庭から排出されるごみ(以下「家庭ごみ」という。)をごみステーションまで持ち出すことが困難な世帯に対し、戸別に訪問し家庭ごみを収集すること(以下「ふれあい収集」という。)により、日常生活の負担を軽減するとともに、安否の確認により、高齢者、障がい者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(対象世帯)

第3条 ふれあい収集を利用することができる世帯は、身近な人などの協力が困難で、自らごみステーションまで家庭ごみを持ち出すことができず、かつ、次の各号のいずれかに該当する者で構成されている世帯とする。

(1) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第2号から第5号までに規定する要介護2から要介護5までに該当する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から4級に該当するもので、上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は下肢、体幹機能若しくは視覚に著しい障がいを有し、単独歩行が困難なもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令155号)第6条第3項に定める障害等級1級又は2級に該当する障がいを有するもの

(4) 栃木県療育手帳交付規則(平成12年栃木県規則第23号)第2条の規定により知的障害と判断され、A1、A2又はB1の療育手帳の交付を受けた者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(申請手続)

第4条 ふれあい収集を利用しようとする世帯の世帯主又はその代理人(以下「申請者」という。)は、日光市高齢者及び障がい者にやさしいごみの戸別収集利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(審査)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行うものとする。

(決定)

第6条 市長は、前条の審査に基づきふれあい収集の利用が適当であると決定したときは、日光市高齢者及び障がい者にやさしいごみの戸別収集利用決定通知書(様式第2号)により、適当でないと決定したときは、日光市高齢者及び障がい者にやさしいごみの戸別収集利用申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(収集する家庭ごみ)

第7条 ふれあい収集を利用する世帯(以下「利用者」という。)から収集する家庭ごみは、条例別表に定める一般家庭及びこれに準ずる者から排出されるごみの可燃ごみ、不燃ごみ及び資源物とする。

(収集方法等)

第8条 市長は、ふれあい収集を原則週1回行うものとし、収集日その他については、あらかじめ利用者と協議し決定するものとする。

2 利用者は、市が定める分類により家庭ごみを分別し、排出するものとする。

(安否の確認)

第9条 市長は、家庭ごみを収集する際に利用者の安否を確認する。この場合において、応答がないときは、利用者が事前に指定した緊急連絡先に連絡するものとする。

(変更等の届出)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、日光市高齢者及び障がい者にやさしいごみの戸別収集変更等届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(1) 第4条の申請書の記載内容に変更があるとき。

(2) 一時的に利用を停止しようとするとき。

(3) 一時停止している利用を再開しようとするとき。

(4) 対象者としての要件に該当しなくなったとき。

(5) ふれあい収集の利用を中止するとき。

(利用の決定の取消し)

第11条 市長は、利用者が第3条の要件に該当しなくなったとき、又は申請が虚偽の申請その他不正な方法によりふれあい収集を利用していたことが判明したときは、速やかに利用の取消しを行い、日光市高齢者及び障がい者にやさしいごみの戸別収集利用決定取消通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

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日光市高齢者及び障がい者にやさしいごみの戸別収集実施要綱

平成25年1月28日 告示第8号

(平成25年2月1日施行)