○日光市不法投棄廃棄物撤去事業実施要綱
平成25年1月28日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがある不法投棄廃棄物を撤去することにより、景観及び生活環境の保全を図り、あわせて不法投棄の再発を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、日光市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年日光市条例第163号。以下「条例」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 不法投棄廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物(法第2条第4項に規定する産業廃棄物を除く。)で、法その他の法令等に基づく保管又は処分がされずに投棄された廃棄物をいう。
(2) 関係者 廃棄物が不法投棄された土地又は建物(国、地方公共団体その他の公共団体又はこれに準ずる団体が所有する土地又は建物を除く。以下「土地等」という。)の所有者又は占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)及び自治会等の団体をいう。
(対象となる不法投棄廃棄物)
第3条 この要綱による撤去の対象となる不法投棄廃棄物は、大量に投棄され、長期間放置されたもので、その不法投棄をした者が判明しないものとする。
(対象となる土地等)
第4条 この事業の対象となる土地等は、当該土地等の所有者又は占有者が、この事業の実施について同意し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 景観の保全上重大な支障が生じ、又は生ずるおそれのある、観光客が多数来訪する地域の土地等
(2) 生活環境の保全上重大な支障が生じ、又は生ずるおそれのある、住宅が密集している地域の土地等
(3) 登下校の安全上支障が生じ、又は生ずるおそれがある通学路及び当該通学路に隣接する土地等
(撤去及び処分の方法)
第5条 市長は、前2条の規定に該当することを知ったときは、関係者と協力して撤去及び処分できるものとする。
2 市長は、前項における不法投棄廃棄物の撤去について、法第7条の許可を受けている者に委託することができる。
3 前項の規定により受託した者は、撤去した不法投棄廃棄物を市の指示に従い処分するものとする。
(費用の負担)
第6条 前条に規定する不法投棄廃棄物の撤去及び処分に要する費用は、市が負担するものとする。
2 前項の場合において、不法投棄をした者が判明したときは、市長は当該不法投棄廃棄物の撤去及び処分に要した費用を、不法投棄をした者に請求することができる。
(再発の防止)
第7条 関係者は、不法投棄の再発を防止するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。