○日光市狩猟免許取得等補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市における野生鳥獣の捕獲に従事する狩猟者を確保し、野生鳥獣による人的被害、農林水産物等への被害防止を図るため、狩猟免許の取得等をした者並びに狩猟免許及び猟銃等所持許可の更新をした者に対し、その費用の一部を補助する日光市狩猟免許取得等補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 狩猟免許 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種狩猟免許をいう。

(2) 猟銃等 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第2条に規定する銃砲のうち、猟銃、空気銃(空気けん銃を除く。以下同じ。)のほか、猟銃及び装弾の保管庫をいう。

(3) 猟銃等所持許可 銃刀法第4条第1項に規定する許可のうち、猟銃等(猟銃及び装弾の保管庫を除く。)の所持の許可をいう。

(4) 狩猟免許の取得等 第1号に規定する狩猟免許の取得及び前号に規定する猟銃等所持許可を受けることをいう。

(平27告示73・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内に住所を有し、申請時において市税及び公共料金を完納している者

(2) 新たに狩猟免許の取得等をする者(以下「新規取得者」という。)にあっては、栃木県猟友会日光支部(以下「猟友会」という。)に所属し、日光市が委託する野生鳥獣捕獲業務(以下「野生鳥獣捕獲業務」という。)に率先して6年以上従事することを確約した者

(3) 狩猟免許及び猟銃等所持許可の更新を行う者(以下「更新者」という。)にあっては猟友会に所属し、野生鳥獣捕獲業務に率先して3年以上従事することを確約した者

(4) 鳥獣保護管理法第55条第1項に規定する狩猟者登録をした者

(5) 過去に狩猟事故及び狩猟違反がない者

(平27告示73・一部改正)

(対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、別表第1に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許の取得等又は狩猟免許及び猟銃等所持許可の更新を行った日から1年以内に日光市狩猟免許取得等補助金交付申請書(様式第1号)別表第2に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、日光市狩猟免許取得等補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により通知を受けた申請者が補助金の交付を受けようとするときは、日光市狩猟免許取得等補助金請求書(様式第3号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、第6条の交付決定を受けた申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて申請者に補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の取消しの特例)

第9条 申請者は、規則第16条第1項に該当する場合において、本人の責めによらない理由により野生鳥獣捕獲業務を遂行できないときは、申立書(様式第4号)を提出することができる。

2 市長は前項の申立書の内容を審査し、特にやむを得ないと認めたときは、交付決定を取り消さないことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行し、施行の日以後に狩猟免許の取得等をした者並びに狩猟免許及び猟銃等所持許可の更新をした者について適用する。

(平成27年7月1日告示第73号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平27告示73・一部改正)

区分

種別

対象経費

補助率等

新規取得者

狩猟免許

栃木県猟友会による狩猟免許試験予備講習に要する受講料

100分の100

鳥獣保護管理法第41条の規定による狩猟免許の申請に要する手数料

医師の診断書料金

猟銃等所持

銃刀法第5条の3第1項の規定による猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の受講料

銃刀法第9条の5第1項の規定による教習資格認定申請に要する手数料

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定による猟銃用火薬類等譲受許可申請に要する手数料

銃刀法第5条の4第1項の規定による猟銃の操作及び射撃に関する技能検定受験に要する手数料

銃刀法第4条第1項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可申請に要する手数料

医師の診断書料金

猟銃等購入

銃刀法第4条第1項の規定による銃砲の所持の許可を受けた猟銃及び空気銃の購入に要した費用(1丁に限る。)

対象経費の100分の50以内で15万円を限度とする。

銃刀法第4条第1項の規定による銃砲の所持の許可を受けた猟銃及びその装弾の保管庫の購入に要した費用(各1台に限る。)

対象経費の合計額の100分の50以内で2万円を限度とする。

狩猟登録

鳥獣保護管理法第55条第1項の規定による狩猟者登録に要する手数料

100分の100

その他

猟友会会費

100分の100(初年度に限る。)

狩猟事故共済普通保険料

猟友会で加入する賠償責任保険料

更新者

狩猟免許

鳥獣保護管理法第51条第1項の規定による狩猟免許更新の申請に要する手数料

100分の100

医師の診断書料金

猟銃等所持

銃刀法第5条の3第1項の規定による猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の受講料

銃刀法第5条の5第1項の規定による猟銃の操作及び技能に関する講習に要する手数料

火薬類取締法第17条第1項の規定による猟銃用火薬類等譲受許可申請に要する手数料

銃刀法第7条の3第1項の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新申請に要する手数料

医師の診断書料金

別表第2(第5条関係)

(平27告示73・一部改正)

添付書類の種類

備考

1

確約書(様式第1号別紙1)


2

誓約書(様式第1号別紙2)


3

市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第1号別紙3)


4

鳥獣保護管理法第43条に規定する狩猟免状の写し


5

銃刀法第7条第1項に規定する猟銃所持許可証の写し


6

鳥獣保護管理法第60条に規定する狩猟者登録証の写し


7

医師診断書の領収書の写し

必要な場合

8

猟銃、空気銃、猟銃保管庫及び装弾保管庫の購入に要した費用がわかる領収書の写し

9

猟友会へ入会した初回の年会費の領収書の写し

10

狩猟事故共済普通保険及び猟友会で加入する賠償責任保険に加入したことが分かる書類の写し

11

その他市長が必要と認める書類

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日光市狩猟免許取得等補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第61号

(平成27年7月1日施行)