○日光市債権の放棄に関する事務手続要領
(目的)
第1条 この要領は、日光市債権管理条例(平成24年日光市条例第47号。以下「条例」という。)第15条に定める債権の放棄に関する事務手続を定め、債権の放棄の適正処理を期することを目的とする。
(債権の放棄の決定)
第2条 条例第15条の規定に基づき債権の放棄を行うときは、当該債権を保有する所管課(以下「債権所管課」という。)において、日光市決裁規程(平成18年日光市訓令第4号)及び日光市文書管理規程(平成18年日光市訓令第6号)に定める手順に従い、債権放棄検討調査書(様式第1号)、債権放棄調書(様式第2号)及び関係書類を添付し市長の決裁を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、日光市水道事業給水条例(平成18年日光市条例第272号)第23条の規定に基づく水道料金及び戸別処理浄化槽条例(平成18年日光市条例第167号)第8条の規定に基づく戸別処理浄化槽使用料(以下「水道料金等」という。)については、上下水道事業管理規程の決裁規定に従い、決裁を受けるものとする。
(税外債権管理対策委員会への報告)
第3条 第2条に基づき債権放棄を決定した債権については、債権放棄を決定した翌年度に、税外債権管理対策委員会に報告するものとする。
(債権放棄決裁後の不納欠損処理)
第4条 第2条に基づき債権放棄が決定された債権については、債権所管課において決定年度の出納閉鎖期間内に日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号)に定める手続に従い不納欠損処理を行い、収納係に債権放棄・不納欠損結果報告書により報告するものとする。
(議会への報告)
第5条 条例第15条第3項の規定に基づく議会報告については、債権所管課の結果報告に基づき収納係で取りまとめのうえ一括報告するものとする。
2 議会への報告に係る関係様式その他の事項については、別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成25年3月15日から適用する。
附則
この要領は、平成28年4月1から適用する。
附則
この要領は、平成31年4月1から適用する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から適用する。