○日光市子ども・子育て審議会条例

平成25年6月18日

条例第30号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、日光市子ども・子育て審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令5条例22・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するほか、子ども・子育て支援に関する施策について、市長の諮問に応じ調査審議する。

(令5条例22・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年6月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

日光市子ども・子育て審議会条例

平成25年6月18日 条例第30号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月18日 条例第30号
令和5年6月2日 条例第22号