○日光市空き家情報登録制度実施要綱
平成26年1月1日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日光市における空き家の有効利用を通して、定住促進及び市民と都市住民の交流拡大による地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住又は店舗運営を目的として建築又は購入し、現に居住又は使用していない市内に存在する建物(近く居住又は使用しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的として建築又は購入された建物及びその敷地を除く。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却、賃貸等を行うことができる者をいう。ただし、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を除く。
(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から空き家に関する情報の提供を受け、市内への定住等を目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供する仕組みをいう。
(平28告示112・一部改正)
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(協定の締結)
第4条 市長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と次に掲げる事項について協定を締結するものとする。
(1) 仲介業者の推薦
(2) 空き家の所有者等から空き家バンクへの登録の申込みがあった空き家の登録に必要な調査
(3) 空き家の売買又は賃貸借に係る契約交渉の仲介
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、宅建協会に対し登録に必要な調査を依頼し、その内容を確認の上、適当と認めたときは、当該空き家を空き家バンク登録台帳に登録する。
4 第2項の規定による登録の有効期間は、登録の日から起算して2年とする。
(空き家情報の公開)
第8条 市長は、登録物件に関する情報(以下「物件情報」という。)の一部を市のホームページへの掲載、閲覧その他の方法により公開するものとする。ただし、物件登録者が公開を希望しない事項についてはこの限りでない。
3 前項の規定による登録の有効期間は、登録の日から起算して2年とする。
(利用者の登録の要件)
第10条 物件情報の提供を受けようとする利用希望者は、日光市暴力団排除条例(平成24年日光市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員及び日光市暴力団排除条例第6条に規定する密接関係者を定める規則(平成24年日光市規則第4号)に規定する密接関係者のいずれにも該当しない者で、次のいずれかの要件を満たしているものとする。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地域住民と協調して生活できる者
(2) その他市長が適当と認めた者
(1) 第10条に掲げる要件を欠く者と認められるとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 申込みの内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家バンク利用登録者から、日光市空き家バンク利用者登録取消届(様式第12号)の提出があったとき。
(5) 空き家バンク利用者登録の日から2年を経過したとき。ただし、第9条第1項の規定による登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。
(6) その他市長が適当でないと認めるとき。
(希望物件の申込み及び通知)
第13条 登録物件への入居又は登録物件の使用を希望する利用登録者は、日光市空き家バンク希望物件申込書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合には、当該登録物件の物件登録者及び宅建協会に対し、申込みがあったことを通知するものとする
(物件登録者と利用登録者の交渉等)
第14条 市長は、物件登録者と利用登録者との空き家に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日告示第112号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第47号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第39号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示39・一部改正)
(平29告示47・全改)