○日光市議会基本条例運用規程
平成25年12月18日
議会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市議会基本条例(平成25年日光市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(会派)
第2条 条例第8条第3項に規定する会派間の調整に当たっては、必要に応じ会派代表者会議等を開催することができる。
(趣旨質問)
第3条 条例第12条第2号に規定する市長等による議員に対する趣旨質問に係る運用等は、次に定めるとおりとする。
(1) 趣旨質問は、単に字句を聞き直す程度のもののほか、議員の考え方を質すなどの反問を含むものとする。
(2) 趣旨質問をできる者は、もとの質問に対して答弁すべき者に限る。
(3) 趣旨質問を行おうとする者は、その旨を議長又は委員長に許可を得るものとする。
(4) 趣旨質問の開始及び終了は、議長又は委員長が宣告することとし、その間は質問時間から除外する。
(5) 議長又は委員長は、趣旨質問の内容がそぐわない場合において、注意をした後、これを制止することができる。
(6) 議員は、趣旨質問に対し答弁しなければならない。
(7) 答弁者は、再度、趣旨質問をしてはならない。
(8) 本会議における趣旨質問は、代表質問、一般質問、緊急質問、関連質問及び議案質疑に対して行うことができる。
(文書質問)
第4条 条例第12条第3号に規定する議会による文書質問については、次に定めるとおりとする。
(1) 文書質問は、会派代表者又は委員長が議長を経て行うものとする。
(2) 文書質問の内容は、一般質問として行う内容に相当する程度とし、一般質問の通告書に準じた質問書においてその趣旨が理解できるよう具体的に記載するものとする。
(3) 文書質問は、会期中はできないものとする。
(4) 日光市情報公開条例(平成18年日光市条例第10号)第7条に規定する不開示情報は、答弁の対象としない。
(5) 市長等は、質問書の送付を受けた後、速やかに答弁書を議長に提出するものとする。
(6) 議長は、答弁書の提出を受けたときは、速やかに質問書及び答弁書を全議員に配布するものとする。
(7) 質問書及び答弁書の内容は、市議会ホームページ等で公開するものとする。
(8) 前各号に定めるもののほか、文書質問に関し必要な事項は、議会運営委員会及び議員全員協議会において協議するものとする。
(議員間討議)
第5条 条例第14条第2項に規定する議員間の自由討議に係る運用等は、次に定めるとおりとする。
(1) 議会審査において、議論の収束や合意形成が困難なときは、議長又は委員長は会議を中断し、議員間討議に切り替えることができる。
(2) 議員間討議は、原則公開とし、発言要旨を記録する。
(3) 議員間討議の開始及び終了は、議長又は委員長が宣告する。
(4) 議員間討議においては、議員は議論の収束及び合意形成のための発言に専念するものとする。
(5) 前各号に定めるもののほか、議員間討議に関し必要な事項は、議会運営委員会及び議員全員協議会において協議するものとする。
(所管事務調査)
第6条 常任委員会は、必要な手続を経て、通年所管事務調査を行うことができる。ただし、会期中は、付託された議案及び請願等の審査を優先して行わなければならない。
2 所管事務調査の日程は、あらかじめ市長等と十分な協議の上、決定する。
3 所管事務調査における市長等の出席は、最小限にとどめ、委員間の討議に努めるものとする。
4 所管事務調査の進捗状況については、議員全員協議会等に随時報告し、議員間の共通認識を図るものとする。
5 所管事務調査の終了後に報告書を作成し、議長に報告する。
(広報及び広聴)
第7条 議会の公開原則を踏まえ、様々な媒体を活用した広報活動を展開するものとする。
2 電子媒体の活用に当たっては、速やかな情報提供ができるよう努めるものとする。
(規程の見直し)
第8条 この規程の改正は、議会運営委員会及び議員全員協議会において協議の上、行うものとする。
附則
この規程は、平成26年1月1日から施行する。