○日光市高畑運動広場条例

平成26年3月13日

条例第3号

(設置)

第1条 市民及び来訪者の健康の保持及び増進を図るとともに、地域の活性化を推進するため、日光市高畑運動広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市高畑運動広場

日光市瀬尾2010番地

(管理)

第3条 広場の管理は、市長の委任に基づき、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(指定管理者による管理)

第4条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に広場の管理を行わせる。

(平27条例44・追加)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 広場内で制限される行為の許可に関する業務

(2) 広場の施設、附属設備等の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた業務

(平27条例44・追加)

(行為の制限)

第6条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品販売又は展示、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(3) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(4) 営業を目的として興行その他の行為を行うこと。

(5) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために、広場の全部又は一部を独占して使用すること。

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

(平27条例44・旧第4条繰下・一部改正)

(行為の禁止)

第7条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場の施設若しくは備品を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 危険物を持ち込むこと。

(4) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。

(5) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 火気を使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、広場の使用及び管理に支障を及ぼすこと。

2 前項の規定のうち、第5号及び第6号に掲げる行為は、指定管理者が特に認めた場合に限りこれを行うことができる。

(平27条例44・旧第5条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第8条 広場の施設等を毀損し、又は滅失した者は、速やかに指定管理者に報告するとともに、その損害を賠償し、又は現状に復さなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(平27条例44・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平27条例44・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日光市杉の子広場条例の一部改正)

2 日光市杉の子広場条例(平成18年日光市条例第114号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月25日条例第44号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

日光市高畑運動広場条例

平成26年3月13日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)