○日光市高畑運動広場条例
平成26年3月13日
条例第3号
(設置)
第1条 市民及び来訪者の健康の保持及び増進を図るとともに、地域の活性化を推進するため、日光市高畑運動広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市高畑運動広場 | 日光市瀬尾2010番地 |
(管理)
第3条 広場の管理は、市長の委任に基づき、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(指定管理者による管理)
第4条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に広場の管理を行わせる。
(平27条例44・追加)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 広場内で制限される行為の許可に関する業務
(2) 広場の施設、附属設備等の維持管理及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた業務
(平27条例44・追加)
(行為の制限)
第6条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品販売又は展示、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(3) 業として写真又は映画等を撮影すること。
(4) 営業を目的として興行その他の行為を行うこと。
(5) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために、広場の全部又は一部を独占して使用すること。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
(平27条例44・旧第4条繰下・一部改正)
(行為の禁止)
第7条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場の施設若しくは備品を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 危険物を持ち込むこと。
(4) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。
(5) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(6) 火気を使用すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、広場の使用及び管理に支障を及ぼすこと。
(平27条例44・旧第5条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第8条 広場の施設等を毀損し、又は滅失した者は、速やかに指定管理者に報告するとともに、その損害を賠償し、又は現状に復さなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(平27条例44・旧第6条繰下・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平27条例44・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(日光市杉の子広場条例の一部改正)
2 日光市杉の子広場条例(平成18年日光市条例第114号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年12月25日条例第44号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。