○日光市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成26年1月27日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費等の一部を助成する日光市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業を実施することにより、難聴児の言語の修得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、日光市とする。
2 この要綱において「基準額」とは、次の各号に相当する額をいう。
(1) 購入及び更新においては、別表に定める1台当たりの基準価格の100分の106
(2) 修理においては、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準による価格の100分の106(重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換及びイヤホン交換にあっては、100分の110)
(令元告示30・令4告示91・一部改正)
(助成対象者)
第4条 本事業における補聴器購入費等の助成を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれも満たす18歳未満の者(以下「助成対象児童」という。)とする。
(1) 本人又はその保護者が日光市内に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象外であること。
(3) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断されていること。
(助成対象からの除外)
第5条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、助成対象から除外するものとする。
(1) 助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯の他の世帯員の中に市民税所得割の額が46万円以上の者がいる場合
(2) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(平成22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき補聴器購入費等の助成を受けている場合
(助成額)
第6条 市長は、助成対象経費(補聴器購入費等の総額又は基準額のいずれか少ない額をいう。以下同じ。)に10分の9を乗じて得た額(1円未満切捨て)を助成金として支給する。
2 前項の規定にかかわらず、利用者負担額(助成対象経費から助成金の額を控除した額をいう。以下同じ。)の月額の合計が3万7,200円を超える場合には、当該利用者負担額の月額の合計から3万7,200円を控除した額を助成金に加算して支給するものとする。この場合において、同一の月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日付け法律第123号)第76条に規定する補装具費の支給において利用者負担額が生じた場合には、これを合算するものとする。
3 助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯が生活保護世帯又は市民税非課税世帯である場合には、前2項の規定に関わらず、助成対象経費の全額を助成金として支給するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当分の間は、補聴器の購入にあっては補装具費支給意見書(聴覚障害者用)をもって、補聴器の更新及び修理にあっては補装具費支給意見書(聴覚障害者用)の写しをもって当該意見書に代えることができる。
(平30告示32・一部改正)
2 市長は、助成金の支給を却下する旨の決定をしたときは、日光市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給却下決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(平30告示32・一部改正)
(補聴器の購入等)
第9条 申請者は、前条第1項の支給決定を受けた後に、当該支給決定通知書に記載された補聴器販売業者において、補聴器の購入等を行うものとする。
(助成金の請求等)
第10条 支給決定を受けた申請者は、助成金の支給を請求するときは、日光市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支払請求書(様式第8号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、支給決定通知書に記載された補聴器の購入等に係る領収書を添付するものとする。
3 市長は、第1項の規定による助成金の適法な請求を受けたときは、30日以内にその額を支払うものとする。
4 市長は、前3項の規定にかかわらず、申請者に支払うべき額を申請者に代わり、補聴器販売業者(補聴器の取扱いについて市に登録されている事業者に限る。)に支払うことができる。
5 前項の支払の手続については、日光市補装具費の代理受領に関する要綱(平成18年日光市告示第227号の10)の例による。
(平30告示32・一部改正)
(助成金の決定の取消)
第11条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、支給の決定を取り消し、その者から既に支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の行為により助成を受けたとき。
(2) 補聴器を支給目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他不適当と市長が認めるとき。
(台帳の整備)
第12条 市長は、事業の実施に当たって、日光市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第9号)を備えるものとする。
(平30告示32・一部改正)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
3 前項の場合においては、次に掲げる書類を申請書に添付するものとする。ただし、当分の間は、補聴器の購入にあっては補装具費支給意見書(聴覚障害者用)をもって、補聴器の更新及び修理にあっては当該意見書の写しをもって意見書に代えることができる。
(1) 意見書
(2) 意見書の処方に適合する補聴器の購入等に係る見積書又は請求書
(3) 意見書の処方に適合する補聴器の購入等に係る領収書の写し
附則(平成30年4月1日告示第32号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第30号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年5月1日告示第91号)
この要綱は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200 | ① 補聴器本体(電池を含む。) ② イヤモールド (注)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300 | ||
耳あな型(レディメイド)※ | 96,000 | ||
耳あな型(オーダーメイド)※ | 137,000 | 補聴器本体(電池を含む。) | |
骨導式ポケット型 | 70,100 | ① 補聴器本体(電池を含む。) ② 骨導レシーバ ③ ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 127,200 | ① 補聴器本体(電池を含む。) ② 平面レンズ (注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。 |
※ 耳あな型(レディメイド及びオーダーメイド)の支給対象者については、補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付け障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別表のとおりとする。
(平30告示32・一部改正)
(平30告示32・追加)
(平30告示32・旧様式第2号繰下)
(平30告示32・旧様式第3号繰下)
(平30告示32・旧様式第4号繰下)
(平30告示32・旧様式第5号繰下)
(平30告示32・旧様式第6号繰下)
(平30告示32・旧様式第7号繰下)
(平30告示32・旧様式第8号繰下)