○日光市立小中学校児童生徒に対する通学費補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日光市立小中学校に通学する児童生徒のうち、遠距離地域から通学している児童生徒等の保護者に対して、通学に係る負担の軽減を図るため市が交付する日光市立小中学校児童生徒に対する通学費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平29告示45・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に定める児童生徒の保護者とする。
(1) 公共交通機関を利用して通学する児童生徒
(2) 小学校への通学距離が片道4キロメートル以上の児童及び中学校への通学距離が片道6キロメートル以上の生徒
(1) 区域外就学の許可を受けて通学している児童生徒
(2) スクールバスにより通学することが可能な児童生徒
(平29告示45・一部改正)
(通学距離の算定)
第3条 前条第1項第2号に規定する通学距離は、児童生徒の自宅の玄関先から学校で指定した通学路を通って通学したときの学校の門までの距離とする。
(平29告示45・一部改正)
(補助金の額)
第4条 児童生徒1人当たりの補助金の額は、補助金の交付を受けようとする年度の定期券等の購入額から36,000円を控除して得た額とし、当該年度の定期券等の購入額が36,000円を超えない児童生徒には補助金を交付しない。ただし、第2条第1項第2号に該当する児童生徒であって当該年度における定期券等の購入額から36,000円を控除して得た額が12,000円未満の児童生徒(徒歩、自転車又は自家用車による送迎により通学する児童生徒を含む。)1人当たりの補助金の額は、月額1,000円に当該年度における補助対象となる月数を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年度の定期券等の購入額が36,000円を超える児童生徒が複数いる世帯の2人目以降の児童生徒1人当たりの補助金の額は、当該年度の定期券等の購入額とする。
3 補助対象となる児童生徒が複数いる世帯の補助金の額は、前2項の規定に基づき算出した額の合計額とする。
(平29告示45・全改)
(補助対象者の認定申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。
(平29告示45・全改)
(補助対象者の認定)
第6条 市長は、前条第1項による認定の申請を受けたときは、当該申請に係る書類等の審査等を実施し、補助対象者の認定の可否を決定するものとする。
(平29告示45・一部改正)
(認定の取消し)
第7条 市長は、補助対象者として認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、その認定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請によって認定を受けたとき。
(2) 他の法令等により当該年度の通学費の補助を受けたとき。
(3) その他市長が特に認定する必要がないと認めたとき。
(平29告示45・追加)
2 児童生徒が通学に公共交通機関を利用している場合は、前項の申請書に定期券又は回数券(以下「定期券等」という。)の購入額を確認できる書類を添えて提出するものとする。
(平29告示45・旧第7条繰下・一部改正)
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定をするものとする。
(平29告示45・全改)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに通学支援事業により通学費補助を受けていた者の補助金及び補助金の交付事務については、なお従前の例によることができる。
附則(平成28年4月1日告示第57号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第45号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(平29告示45・全改)
(平29告示45・全改)
(平29告示45・全改)