○日光市民間建築物耐震改修事業費補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)の規定により要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修を行う所有者等に対し、その経費の一部を補助することについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平28告示25・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要緊急安全確認大規模建築物 耐震改修促進法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(2) 耐震改修 耐震改修設計及び耐震改修工事をいう。

(3) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)(別添)建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(以下「技術指針」という。)第1に定める方法又は同ただし書の規定により国土交通大臣が認める方法に基づく方法によって、地震に対する建築物の安全性を評価するこという。

(4) 耐震改修設計 耐震診断の結果、地震に対する安全性が確保されないと診断された建物について、技術指針第2に基づき建築物が地震に対し安全な構造となるように改修するための設計であって、耐震改修の指針に適合する水準にある旨の改修であることについて、耐震判定委員会の評価を受けるものをいう。

(5) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づき、耐震性を図るための改修工事及び補助の対象となる建築物をすべて除却し、当該建築物が存していた敷地内で新たに同規模、同用途の建築物を建築する建替え工事であって、当該工事の計画について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受けたものをいう。をいう。

(6) 耐震判定委員会 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会の耐震判定委員会登録要綱に基づき登録された耐震判定委員会をいう。

(7) 所有者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 補助の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)の所有者

 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条の規定に該当する建築物の場合は、同法第2条第2項に規定する区分所有者の代表の者

 その他市長が特に認める者

(平28告示25・平29告示57・一部改正)

(補助対象建築物)

第3条 補助対象建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 病院、旅館又はホテルの用に供し、地階を含む階数が3階以上かつ床面積が5,000平方メートル以上の要緊急安全確認大規模建築物であること。

(2) 建築基準法第9条の規定に基づく命令を受けておらず、かつ、同法の規定に違反していないものであること。ただし、耐震改修等を行うことにより法令違反が是正される場合は、この限りでない。

(平29告示57・全改)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象建築物の所有者等であること。

(2) 市税等及び公共料金を滞納していないこと(所有権者が複数の場合は、その全員)

(3) 災害が発生した際の負傷者、観光客等の宿泊等について、市と協議し同意していること。

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が補助金の交付を受けることが適正であると認めたもの

(平28告示25・一部改正)

(補助対象事業)

第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工された要緊急安全確認大規模建築物であること。

(2) 他の補助金等(耐震対策緊急促進事業制度要綱(平成25年5月29日国住市第53号国土交通省住宅局通知)に基づく補助金を除く。)の交付を受けていないこと。

(3) 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された建築物に係る耐震改修であること。

(平28告示25・平29告示57・一部改正)

(補助対象経費及び補助金の額)

第6条 交付する補助金は、耐震改修設計事業費補助金及び耐震改修工事事業費補助金とし、補助対象経費及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の補助金は、補助対象建築物1棟に対し、それぞれ1回限りとし、予算の範囲内で交付する。

(平28告示25・平29告示57・一部改正)

(全体設計承認)

第7条 補助対象事業を行おうとする者は、当該補助対象事業に係る耐震改修工事が複数年度にわたる場合には、初年度の補助金の交付の申請前(初年度に補助金の交付を受けない場合は当該耐震改修工事に着手する前)に、当該工事に係る事業費の総額及び各年度の出来高等に関する全体設計(以下「全体設計」という。)の承認を受けなければならない。承認を受けた全体設計を変更する場合も同様とする。

2 前項の全体設計の承認を受けようとする者は、日光市民間建築物耐震改修事業全体設計(変更)承認申請書(様式第1号)別表第2に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、全体設計の承認又は不承認を決定し、日光市民間建築物耐震改修事業全体設計(変更)承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 前項の全体設計の承認の通知を受けた事業は、各年度の出来高相当額に応じた工事が完了したときに、当該年度の補助金に係る補助対象事業が完了したものとみなす。

(平29告示57・追加)

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業の着手前に、日光市民間建築物耐震改修事業費補助金交付申請書(様式第3号)別表第3に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。この場合において、市長が特に認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

2 前項の申請を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、仕入れに係る消費税及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。)又はその見込額(以下「消費税仕入控除税額等」という。)が明らかになる場合は、これを減額して申請しなければならない。

3 補助対象事業が、前条第1項の規定による全体設計の承認を受ける場合は、前2項の規定に準じて毎年度補助金の交付の申請をするものとする。ただし、補助金の交付を受けない年度にあっては、この限りでない。

(平28告示25・一部改正、平29告示57・旧第7条繰下・一部改正)

(交付の決定)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等(以下「審査等」という。)を行った上で、補助金の交付の可否及び補助金の額の決定を行い、規則第7条に規定する補助金等(交付・不交付)決定通知書により、当該申請をした者に対し通知するものとする。

2 市長は、交付の決定を行うに当たり消費税仕入控除税額等について減額して交付の申請がなされたものについては、当該消費税仕入控除税額等を減額した額を交付決定額とする。

3 市長は、第1項の規定により交付の決定を行うに当たり、消費税仕入控除税額等について減額せず交付の申請がなされた場合は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定又は消費税の申告後において清算減額又は返還を行うことを条件として交付の決定を行うものとする。

(平28告示25・一部改正、平29告示57・旧第8条繰下)

(事業の着手)

第10条 前条の交付決定の通知を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに事業に着手し、交付決定を受けた年度内に完了しなければならない。ただし、第7条第1項の規定による全体設計の承認を受けた場合は、この限りでない。

(平28告示25・一部改正、平29告示57・旧第9条繰下・一部改正)

(申請の取下げ)

第11条 補助事業者は、申請を取り下げようとするときは、規則第8条に規定する補助金等交付申請取下届により届け出るものとする。

2 前項の規定による取下げの届け出があったときは、当該届出に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。

(平28告示25・一部改正、平29告示57・旧第10条繰下)

(補助対象事業の変更、中止又は廃止等)

第12条 補助事業者は、補助対象事業を変更(軽微な変更を除く。)、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ日光市民間建築物耐震改修事業費補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に、変更の内容、中止又は廃止を証する書類を添えて市長に提出し承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更、中止又は廃止を認めるときは日光市民間建築物耐震改修事業費補助金(変更・中止・廃止)承認書(様式第5号)により、当該補助事業者に通知するものとする。この場合において、第9条第1項の交付の決定の内容が変更となるときは、規則第9条に規定する補助金等変更交付決定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。

(平28告示25・一部改正、平29告示57・旧第11条繰下・一部改正)

(事故報告)

第13条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに日光市民間建築物耐震改修事業事故報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(平28告示25・一部改正、平29告示57・旧第12条繰下・一部改正)

(完了報告)

第14条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(第7条第4項の規定による各年度の出来高相当額に応じた工事が完了したときを含む。)は、速やかに、日光市民間建築物耐震改修事業完了届(様式第7号)別表第4に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、完了報告書を提出するに当たって、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(平28告示25・一部改正、平29告示57・旧第13条繰下・一部改正)

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条の規定による完了報告を受けたときは、当該報告について審査等を行い、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の2に規定する補助金等確定通知書により通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して報告がなされたものについては、当該消費税仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。

(平28告示25・一部改正、平29告示57・旧第14条繰下)

(補助金の請求及び交付)

第16条 補助事業者は、前条第1項に規定する補助金の額の確定通知を受けた場合は、規則第17条に規定する補助金等交付請求書により、補助対象事業が完了した日の属する会計年度の3月31日までに、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付請求に基づき、補助金を交付する。

(平28告示25・一部改正、平29告示57・旧第15条繰下)

(交付決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、規則第16条に規定する補助金等交付決定取消通知書により通知するものとする。

(平28告示25・一部改正、平29告示57・旧第16条繰下)

(補助金の返還)

第18条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、規則第19条に規定する補助金等返還命令書により通知するものとする。

(平28告示25・一部改正、平29告示57・旧第17条繰下)

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第19条 補助事業者は、補助対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の提出を受けた場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(平28告示25・一部改正、平29告示57・旧第18条繰下・一部改正)

(届出事項)

第20条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく日光市民間建築物耐震改修事業費補助金届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(1) 所在地又は名称若しくは代表者に変更が生じたとき。

(2) 補助対象建築物が補助金の交付の要件を欠くに至ったとき。

(3) 補助対象建築物を譲渡し、又は当該建築物が競売に付されたとき。

(平28告示25・追加、平29告示57・旧第19条繰下・一部改正)

(調査に対する協力)

第21条 補助事業者は、この要綱による補助金の交付に関し市長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。

(平28告示25・旧第19条繰下、平29告示57・旧第20条繰下)

(書類の整備)

第22条 補助事業者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、5年間保存しなければならない。

(平28告示25・旧第20条繰下、平29告示57・旧第21条繰下)

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(平28告示25・旧第21条繰下、平29告示57・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平28告示25・令3告示29・令6告示14・一部改正)

(平成26年6月20日告示第81号)

この要綱は、平成26年6月20日から施行し、改正後の日光市民間建築物耐震診断事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第25号)

この要綱は、平成28年3月31日から施行する。

(平成29年4月1日告示第57号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日告示第83号)

この要綱は、平成29年6月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第29号)

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

(令和3年4月1日告示第65号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第66号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第14号)

この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平28告示25・全改、平29告示57・旧別表第2繰上、平29告示83・令3告示65・令4告示66・一部改正)

補助金の名称

対象経費

補助金の額

耐震改修設計事業費補助金

補助対象建築物1棟について、耐震改修設計に要する経費及び改修設計の評価に要する経費

1棟ごとに、当該事業に要する経費と次に掲げる額を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。

(1) 延べ床面積のうち、1,000m2までの部分にあっては、1m2当たり2,000円を乗じて得た額

(2) 延べ床面積のうち、1,000m2を超え2,000m2までの部分にあっては、1m2当たり1,500円を乗じて得た額

(3) 延べ床面積のうち、2,000m2を超える部分にあっては、1m2当たり1,000円を乗じて得た額

耐震改修工事事業費補助金

補助対象建築物1棟について、耐震改修工事に要する経費又は、建替えに要する経費

1棟ごとに当該事業に要する経費と延べ床面積に1m2当たり51,200円(耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当である場合は、床面積1m2当たり56,300円)を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の600分の269以内の額とする。

備考 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

別表第2(第7条関係)

(平28告示25・全改、平29告示57・旧別表第3繰上・一部改正)

添付書類

(1) 実施計画書(様式第1号別紙1)

(2) 建物の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)又は建築物の建築時期及び所有者が確認できる書類

(3) 配置図及び各階平面図(建築物の位置及び面積を表示したもの。)

(4) 建物外観写真(対象建築物がわかるもの)

(5) 法人の登記事項証明書(建築物の所有者が法人の場合に限る。)

(6) 区分所有者の代表者の者が確認できる書類(区分所有建築物の場合に限る。)

(7) 耐震診断結果書の写し

(8) 耐震改修の実施について申請者以外の所有者の合意があることを証する書類(様式第1号別紙2)(申請者以外に所有者がいる場合に限る。)

(9) 耐震改修に要する費用の見積書の写し(複数者の見積書等)

(10) 市税及び公共料金の完納証明書

(11) 消費税仕入控除税額に係る届出書(様式第1号別紙3)

(12) 耐震判定委員会の耐震改修計画の判定・評価等又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認済証の写し(耐震改修工事事業費補助金に限る。)

(13) 補強内容(補強方法、箇所等)がわかる図面(耐震改修工事事業費補助金に限る。)

(14) その他市長が必要と認める書類

別表第3(第8条関係)

(平29告示57・追加)

添付書類

(1) 別表第2第1号から第13号までに掲げる書類

(2) 全体設計承認(変更)通知書の写し(全体設計の承認を受けたものに限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

別表第4(第14条関係)

(平28告示25・全改、平29告示57・一部改正)

添付書類

(1) 請負契約書等の写し

(2) 耐震改修に要した費用の請求書及び領収書の写し

(3) 耐震補強設計結果報告書の写し(耐震改修設計事業費補助金に限る。)

(4) 耐震判定委員会の耐震改修計画の判定・評価等(耐震改修設計事業費補助金に限る。)

(5) 耐震改修工事の実施個所が特定できる工事写真等(施工の工程を含む。)(耐震改修工事事業費補助金に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(平29告示57・追加、平29告示83・令3告示65・令4告示66・一部改正)

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(平29告示57・追加)

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(平28告示25・全改、平29告示57・旧様式第1号繰下・一部改正、令3告示65・令4告示66・一部改正)

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(平28告示25・旧様式第4号繰上・一部改正、平29告示57・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平28告示25・全改・旧様式第6号繰下、平29告示57・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平28告示25・旧様式第7号繰上・一部改正、平29告示57・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平29告示57・追加)

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(平28告示25・旧様式第13号繰上・一部改正、平29告示57・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平28告示25・追加、平29告示57・旧様式第6号繰下・一部改正)

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日光市民間建築物耐震改修事業費補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第46号

(令和6年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成26年4月1日 告示第46号
平成26年6月20日 告示第81号
平成28年3月31日 告示第25号
平成29年4月1日 告示第57号
平成29年6月1日 告示第83号
令和3年3月31日 告示第29号
令和3年4月1日 告示第65号
令和4年4月1日 告示第66号
令和6年3月21日 告示第14号