○日光市空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成26年6月17日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び日光市空家等の適正管理に関する条例(平成26年日光市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29規則22・一部改正)
(特定空家等の認定基準)
第2条 法第2条第2項の特定空家等の認定の基準は、市長が別に定める。
(平29規則22・全改)
(特定空家等の管理)
第3条 法第9条第1項又は第2項の規定による調査の結果、当該調査に係る空家等が特定空家等であると認定したときは、特定空家等管理台帳(様式第1号)に記録し、管理するものとする。
(平29規則22・全改)
(平29規則22・全改、令4規則2・一部改正)
(立入調査)
第5条 法第9条第3項本文の規定による通知は、立入調査通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。
(平29規則22・全改)
(助言又は指導)
第6条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(様式第5号)により行うものとする。ただし、助言については、必要により口頭で行うことができる。
(平29規則22・全改、令5規則43・一部改正)
(勧告)
第7条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(平29規則22・全改、令5規則43・一部改正)
(命令)
第8条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第8号)とする。
3 法第22条第5項の規定による請求は、公開による意見の聴取請求書(様式第9号)により行うものとする。
4 法第22条第7項の規定による通知は、公開による意見の聴取通知書(様式第10号)により行うものとする。
5 法第22条第13項の標識は、標識(様式第11号)とする。
(平29規則22・全改、令5規則43・一部改正)
(代執行)
第9条 法第22条第9項の規定による処分(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第12号)により行うものとする。
2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の代執行令書は、代執行令書(様式第13号)とする。
3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第14号)とする。
(平29規則22・全改、令5規則43・一部改正)
(平29規則22・旧第11条繰上・一部改正)
(審議会の組織等)
第11条 条例第9条の日光市空家等適正管理審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(3) 日光市自治会連合会から推薦された者
(4) その他市長が必要と認める者
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 条例第4条に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 特定空家等の認定の基準に関すること。
(3) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(4) その他市長が必要と認めた事項
(平29規則22・旧第12条繰上・一部改正、令4規則2・一部改正)
(会長及び副会長)
第12条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平29規則22・旧第13条繰上)
(会議)
第13条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平29規則22・旧第14条繰上)
(審議会の庶務)
第14条 審議会の庶務は、建設部建築住宅課において処理する。
(平29規則22・旧第15条繰上、平31規則25・令4規則31・一部改正)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平29規則22・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後、最初に開かれる会議は、第14条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第43号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(平29規則22・全改)
(平29規則22・全改)
(平29規則22・全改)
(平29規則22・全改、令5規則43・一部改正)
(平29規則22・全改、令5規則43・一部改正)
(平29規則22・全改、令5規則43・一部改正)
(平29規則22・全改、令5規則43・一部改正)
(平29規則22・全改、令5規則43・一部改正)
(平29規則22・全改、令5規則43・一部改正)
(平29規則22・全改、令5規則43・一部改正)
(平29規則22・全改、令5規則43・一部改正)
(平29規則22・全改、令5規則43・一部改正)
(平29規則22・全改、令5規則43・一部改正)
(平29規則22・全改、令5規則43・一部改正)
(平29規則22・追加)