○日光市地域内交通運行事業費補助金交付要綱

平成26年10月1日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の日常生活に必要な交通手段を確保し、生活交通の利便性の増進を図るために地域内交通を実施する者に対し、日光市地域内交通運行事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域内交通 市内に居住する地域住民自らが主体となって運営する公共交通をいう。

(2) 利用区域 地域内交通を利用することができる区域をいう。

(3) 対象区域 利用区域のうち地域内交通を実施する者が存する区域をいう。

(4) 運行経費 地域内交通の運行に係る経費をいう。

(5) 運営経費 地域内交通を実施するために必要な人件費、事務費等をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、地域内交通を実施する事業(以下「実施事業」という。)とし、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 対象区域が地域内交通を実施する者を全て包含する一団の区域であること。

(2) 既に実施されている地域内交通の対象区域と重複していないこと。

(3) 日光市地域公共交通会議設置要綱(平成19年日光市告示第40号)第6条に規定する会議において、実施事業が承認されていること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、実施事業を行う自治会又は複数の自治会で組織する団体であって、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を取得している者に地域内交通の運行を委託すること。

(2) 規約等を定めていること。

(3) 既に実施されている地域内交通の補助対象者又は補助対象者の構成員でないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、運行経費及び運営経費とし、内訳は別表のとおりとする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(以下「交付額」という。)(1円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てるものとする。以下この条において同じ。)とする。ただし、次の各号に掲げる額を交付額から差し引くものとする。

(1) 当該補助金以外の収入が、補助対象経費の合計額から交付額を減じて得た額に交付額に100分の5を乗じて得た額を加算して得た額を超える場合は、その超えた額

(2) 前号の規定にかかわらず、翌年度の補助対象事業の実施が見込めないときは、当該補助金以外の収入が、補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額を超える場合は、その超えた額

(令4告示135・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第4条に定める申請書に同条に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 利用区域を示す図面

(2) 規約又はこれに準ずる書類

(3) 構成する自治会を明らかにする書類等(補助対象者が複数の自治会で組織する団体の場合に限る。)

(運行状況報告)

第8条 補助対象者は、毎月の運行状況について、翌月の10日までに運行状況報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。

(事故報告)

第9条 補助対象者は、地域内交通の運行中に事故が発生した場合、速やかに地域内交通事故報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。

(帳簿類の保管)

第10条 補助対象者は、実施事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を、実施事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第135号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

内訳

運行経費

(1) 補助対象者が支払う運行委託費

(2) 市長が必要と認める経費

運営経費

(1) 人件費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料

(2) 市長が必要と認める経費

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日光市地域内交通運行事業費補助金交付要綱

平成26年10月1日 告示第106号

(令和5年1月1日施行)