○日光市スポーツ合宿誘致推進事業補助金交付要綱
平成26年11月10日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市におけるスポーツ合宿(スポーツ技術の向上を目的とする合宿をいう。以下「合宿」という。)の誘致を推進し、もって交流人口の拡大や地域経済の活性化を図るため、本市で合宿を行うスポーツ団体に対し、日光市スポーツ合宿誘致推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) スポーツ団体 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校又は専修学校に在学する者及びスタッフ(監督、コーチ、マネージャー等をいい、保護者は含まない。以下同じ。)で構成する運動部等をいう。
(2) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条に規定する許可を受けた宿泊施設(公の施設、キャンプ場、バンガローその他この要綱の趣旨に合致しない施設を除く。)をいう。
(3) 延べ宿泊人数 合宿の参加人数に宿泊日数(大会、イベント等への参加に伴う、その開催中及び開催前後の宿泊数(以下「大会宿泊数」という。)を除く。)を乗じて得た数をいう。
(交付の要件)
第3条 補助金の交付の対象となる合宿は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものであって、市長が適当と認めたものとする。
(1) 市内のスポーツ施設(スキー場及びスケート場に限る。)を利用し、かつ、市内の宿泊施設に宿泊するものであること。
(2) 5人以上の人数(スタッフを含む。)で2泊以上の連続した宿泊をするものであること。
(3) 1回の合宿における延べ宿泊人数が10人以上あること。
(4) 営利を目的とするものでないこと。
(5) 政治的又は宗教的活動を目的とするものでないこと。
(6) 合宿を行うスポーツ団体が、同一年度内にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(7) 合宿に要する経費について国、県、他の地方公共団体等から助成を受けていないこと。
(平27告示79・令5告示57・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条に規定する合宿を行うスポーツ団体とする。ただし、補助の対象となるスタッフは5人を限度とする。
(平27告示79・一部改正)
(複数年度にわたる合宿の取扱い)
第5条 1回の合宿が複数年度にわたる場合の補助対象年度は、当該合宿の最終宿泊日の属する年度とする。この場合において、延べ宿泊人数は、当該合宿の初日から最終日までの延べ宿泊人数とする。
(補助金の額及び補助限度額)
第6条 補助金の額は、1回の合宿における延べ宿泊人数に、1泊当たり1,000円を乗じて得た額とし、1回10万円を限度とする。
(平27告示79・全改)
(事前協議)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、合宿を開始する日の7日前までに、日光市スポーツ合宿誘致推進事業補助金事前協議書(様式第1号)による事前協議を行うものとする。
(令5告示57・追加)
(補助金の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、合宿が終了した日から10日以内に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 日光市スポーツ合宿誘致推進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)
(2) 宿泊証明書(様式第3号)
(3) 宿泊者名簿(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令5告示57・旧第7条繰下・一部改正)
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(令5告示57・旧第8条繰下)
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(令5告示57・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示57・旧第10条繰下)
附則
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年8月7日告示第79号)
この要綱は、平成27年8月7日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第57号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示57・追加)
(平27告示79・全改、令5告示57・旧様式第1号繰下・一部改正)
(平27告示79・全改、令5告示57・旧様式第2号繰下・一部改正)
(令5告示57・旧様式第3号繰下・一部改正)