○日光市川俣ふれあい広場条例

平成27年6月30日

条例第33号

(設置)

第1条 市民及び来訪者の健康の保持及び増進を図るとともに、地域の活性化を推進するため、日光市川俣ふれあい広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市川俣ふれあい広場

日光市川俣966番地

(施設及び使用時間)

第3条 広場に設置する施設及び使用時間は、次のとおりとする。

施設名

使用時間

管理棟

午前9時から午後5時まで

多目的グラウンド

体育館

午前9時から午後9時まで

2 市長は、必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 広場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(行為の制限)

第5条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品販売又は展示、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(3) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(4) 営業を目的として興行その他の行為を行うこと。

(5) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために、広場の全部又は一部を独占して使用すること。

(行為の禁止)

第6条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場の施設若しくは備品を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 危険物を持ち込むこと。

(4) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。

(5) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 火気を使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、広場の使用及び管理に支障を及ぼすこと。

2 前項の規定のうち、第5号及び第6号に掲げる行為は、市長が特に認めた場合に限りこれを行うことができる。

(使用料等)

第7条 第4条の規定により広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により使用不能になったときその他市長が特に認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、広場の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が広場を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は使用の許可を受けた施設を転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは条件を変更し、又は使用を停止することができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 第4条第1項ただし書の規定に該当することとなったとき又は同条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その補償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、広場の使用を終えたとき又は前条第1項の規定により使用を停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、広場の建物、施設又は備品を、故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正)

3 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成22年日光市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

施設名

使用区分

使用料

1時間につき

市内居住者

市外居住者

多目的グラウンド

中学生以下

無料

上記以外

体育館

中学生以下

無料

200円

上記以外

200円

410円

日光市川俣ふれあい広場条例

平成27年6月30日 条例第33号

(平成27年7月1日施行)