○日光市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年3月31日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)日光市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年日光市条例第22号。以下「条例」という。)に規定する要件に適合していることを証する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書を提出しようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、法、施行規則、条例その他関係法令によるものとし、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

(意見の聴取)

第4条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ日光市子ども・子育て審議会条例(平成25年日光市条例第30号)に規定する日光市子ども・子育て支援審議会の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第5条 市長は、第2条第1項の規定による申請があった場合は、当該内容を審査し、認可の適否を決定し、認可する場合は家庭的保育事業等設置認可書(様式第2号)を、認可しない場合は家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(認可内容の変更)

第6条 施行規則第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(休止又は廃止)

第7条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等を休止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、地域の保育の実状等を勘案し、休止又は廃止の適否を決定し、承認する場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(様式第6号)を、承認しない場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則29・全改)

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(平28規則29・全改)

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日光市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年3月31日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)