○日光市中心市街地集客拠点施設設置条例施行規則

平成27年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市中心市街地集客拠点施設設置条例(平成26年日光市条例第24号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 日光市中心市街地集客拠点施設(以下「拠点施設」という。)は、市民が交流する施設及び観光施設としての機能を有することから、市内外からの来訪者を増加させることにより、中心市街地の活性化に寄与するための事業を行うものとする。

(使用許可等の申請)

第3条 条例第3条各号に掲げる施設(ただし、同条第1号ア第3号及び第6号に掲げる施設を除く。)の使用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる使用許可申請書に行事計画書等(プログラム、配布物等)を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、同条第1号オに掲げる施設(以下「貸スペース」という。)を午前9時から午後5時までの間に使用しようとする場合は、別に市長が定める様式を用いることによりこれを省略することができる。

(1) 企画展示コーナー使用許可申請書(様式第1号)

(2) 貸スペース使用許可申請書(様式第2号)

(3) 多目的ホール使用許可申請書(様式第3号)

(4) 多目的広場使用許可申請書(様式第4号)

(5) 市民ギャラリー使用許可申請書(様式第5号)

2 条例第7条に規定する行為の許可を受けようとする者は、日光市中心市街地集客拠点施設行為許可申請書(様式第6号。以下「行為申請書」という。)に経営計画書を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、使用申請書を提出することにより、条例第7条第1号に規定する行為に該当すると認められる場合は、これを省略することができる。

(令4規則49・一部改正)

(使用及び行為の許可)

第4条 市長は、使用申請書及び行為申請書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、使用申請者に日光市中心市街地集客拠点施設使用(行為)許可書(様式第7号。以下「使用許可書」という。)を交付し、使用を許可するものとする。

(令4規則49・一部改正)

(使用許可期間)

第5条 条例第3条第2号に掲げる施設(以下「多目的ホール」という。)及び同条第4号に掲げる施設(以下「多目的広場」という。)は、同一使用目的につき引き続き5日を超えて、又は定期的に曜日若しくは日時を指定した独占的な使用をすることはできない。ただし、中心市街地の活性化に寄与すると市長が特に認めたときは、この限りでない。

(器具等の使用許可等)

第6条 多目的ホールに附属する器具等(以下「器具等」という。)を使用しようとするときは、多目的ホール附属器具等使用許可申請書(様式第8号。以下「器具申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、器具申請書を受理したときは、当該使用申請者に多目的ホール附属器具等使用許可書(様式第9号)を交付するものとする。

(令4規則49・一部改正)

(売上の状況報告等)

第7条 多目的広場を物品等の販売を伴って使用した者は、多目的広場売上状況報告書(様式第10号)を翌営業日までに市長に提出しなければならない。多目的広場を物品等の販売を伴って使用した者は、多目的広場売上状況報告書(様式第10号)を翌営業日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の使用者は、売上額に100分の3を乗じて得た額を使用料として市長に納めるものとする。

(令4規則49・一部改正)

(多目的ホールの附属器具等使用料)

第8条 条例別表第2に規定する規則で定める附属器具等の使用料は、別表第2のとおりとする。

(令4規則49・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、日光市中心市街地集客拠点施設使用料等減免申請書(様式第11号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、減免申請書の提出があった場合において、これを審査し、減免を認めたときは、減免申請者に日光市中心市街地集客拠点施設使用料等減免許可書(様式第12号)を交付し、減免を許可するものとする。

3 使用料を減免する基準は次に掲げるとおりとする。

(1) 企画展示コーナー(条例第3条第1号エに掲げる施設をいう。)

 市が主催し、又は共催する事業のために使用するとき又は国若しくは他の地方公共団体が実施する事業のために使用する場合において、これに協力する必要があるとき 全額

 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1号に規定する保育所その他これらに類するものが主催する事業のために使用するとき 全額

(2) 多目的ホール

 市が主催し、又は共催する事業のために使用するとき又は国若しくは他の地方公共団体が実施する事業のために使用する場合において、これに協力する必要があるとき 全額

 市内の学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条第1号に規定する保育所その他これらに類するものが主催する事業のために使用するとき 全額

 中心市街地に存する他の施設を使用して実施する事業又は他の団体が中心市街地に存する他の施設を使用して実施する事業と連携して実施する事業のために使用するとき 100分の30の額

 事業の実施に当たり、事業の実施日以外の日に練習又は準備を行うために使用するとき。ただし、多目的ホールのうち条例第3条第2号イ及びに掲げる施設(楽屋及び会議室をいう。)を除く。 100分の50の額

 その他市長が公益上特に必要があると認めたとき 100分の50の額

(3) 多目的広場

 市が主催し、又は共催する事業のために使用するとき又は国若しくは他の地方公共団体が実施する事業のために使用する場合において、これに協力する必要があるとき 全額

 市内の学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条第1号に規定する保育所その他これらに類するものが主催する事業のために使用するとき 全額

 中心市街地に存する他の施設を使用して実施する事業又は他の団体が中心市街地に存する他の施設を使用して実施する事業と連携して実施する事業のために使用するとき 100分の30の額

 その他市長が公益上特に必要があると認めたとき 100分の50の額

4 前3項の規定にかかわらず、使用申請者が入場料又はこれに類するものを徴するときは、使用料を減免しない。ただし、前項第2号エに該当するとき又は拠点施設が自ら中心市街地の活性化に寄与するための事業のために使用するときは、この限りでない。

(平30規則20・一部改正、令4規則49・旧第10条繰上・一部改正)

(使用料の還付申請)

第10条 条例第10条ただし書の規定により、還付を受けようとする者(以下「還付申請者」という。)は、日光市中心市街地集客拠点施設使用料還付申請書(様式第13号)に使用許可書、変更等承認書及び使用料領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 使用料の還付は次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらないで使用できなくなった場合 全額

(2) その他市長が特別の理由があると認めた場合 市長が別に定める額

(令4規則49・旧第11条繰上・一部改正)

(特別の設備等承認手続)

第11条 条例第12条の規定により特別の設備等の承認を受けようとするときは、あらかじめ使用申請書等に特別の設備等の内容その他必要な事項を記載して市長に提出しなければならない。

2 市長は、支障がないと認めたときは、使用又は行為の許可に併せて特別の設備等の承認をするものとする。

(令4規則49・旧第12条繰上)

(使用許可事項の変更等の許可手続)

第12条 条例第13条の規定により使用許可事項の変更又は使用許可の取消(以下「変更等」という。)の許可を受けようとする者(以下「変更等申請者」という。)は、日光市中心市街地集客拠点施設使用許可変更(取消)申請書(様式第14号。以下「変更等申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、変更等申請書を受理し、支障がないと認めたときは、変更等申請者に日光市中心市街地集客拠点施設使用許可変更(取消)承認書(様式第15号。以下「変更等承認書」という。)を交付し、変更等を許可するものとする。

3 変更等申請者は、変更等の許可を受けた場合において、当該変更の内容が使用料の増額を伴うものであるときは、直ちに当該増額分の使用料を納入しなければならない。

(令4規則49・旧第13条繰上・一部改正)

(使用打合せ)

第13条 第3条の規定により使用の許可を受けた者は、その使用の前日までに使用方法その他必要な事項について拠点施設と打合せをしなければならない。ただし、拠点施設が不要と認める場合は、その限りでない。

(令4規則49・旧第14条繰上)

(屋台の展示)

第14条 市長は、条例第3条第3号に掲げる施設に、屋台を展示することができる。

2 屋台の展示に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(令4規則49・旧第18条繰上)

(遵守事項)

第15条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入場人員は、収容定員を原則とすること。

(2) 市長の指示により、整理員又は監視員を置くこと。

(3) 火災及び盗難の防止に努めること。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 建物その他の物品をき損するおそれがある行為をしないこと。

(6) 拠点施設の内外において、物品の販売その他これらに類する行為をしないこと。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(7) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、若しくは火気を使用し、又はさせないこと。

(8) その他拠点施設の管理上支障となる行為をしないこと。

2 使用者又は入場者は、拠点施設の使用については、すべて職員の指示に従わなければならない。

(令4規則49・旧第19条繰上)

(指定管理者による管理)

第16条 条例第18条の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、第3条から第6条まで、第11条及び第12条の規定中の「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条の規定中の「拠点施設」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令4規則49・旧第20条繰上・一部改正)

(様式の特例)

第17条 日光市が管理する日光市公共施設予約・案内システムを利用して使用許可の手続等を行う場合にあっては、第3条第4条第6条第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、日光市公共施設予約・案内システムによる様式を使用することができる。

(令4規則49・旧第21条繰上・一部改正)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則49・旧第22条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月27日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年3月23日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年10月17日規則第49号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4規則49・一部改正)

申請書名

申請期限

(1) 企画展示コーナー使用許可申請書

7日前まで

(2) 貸スペース使用許可申請書

随時

(3) 多目的ホール使用許可申請書

7日前まで

(4) 多目的広場使用許可申請書

7日前まで

(5) 市民ギャラリー使用許可申請書

7日前まで

別表第2(第8条関係)

(令元規則10・一部改正、令4規則49・旧別表第3繰上・一部改正)

附属器具等使用料

区分

品名

単位

使用料

(消費税を含む。)

照明関係



ストリップライト

1台

210

持込器具

1KW

100

照明仕込料

1回

5,500

音響関係

コンデンサーマイクロホン

1本

1,100

ダイナミックマイクロホン

1本

520

卓上マイクスタンド

1本

100

床上マイクスタンド

1本

210

ブームスタンド

1本

210

P持込み

一式

1,100

移動用スピーカー

1台

650

音響反射板

1式

4,400

音響仕込料

1回

2,200

舞台関係

平台

1台

210

プログラムスタンド(めくり台)

1台

100

上敷(長物)

1枚

200

上敷(短物)

1枚

100

演台

一式

1,100

舞台仕込料

1回

2,200

備考

1 使用時間は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)を各1回とする。

2 ピアノの調律料は、別に実費を徴収する。

3 カラーフィルター、バレーシート用テープその他の消耗器材は、別に実費を徴収する。

(令4規則49・一部改正)

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(令4規則49・一部改正)

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(令4規則49・一部改正)

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(令4規則49・一部改正)

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(令4規則49・一部改正)

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(令4規則49・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(令4規則49・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(令元規則10・一部改正、令4規則49・旧様式第9号繰上・一部改正)

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(令元規則10・一部改正、令4規則49・旧様式第10号繰上・一部改正)

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(令4規則49・旧様式第12号繰上・一部改正)

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(令4規則49・旧様式第13号繰上・一部改正)

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(令4規則49・旧様式第14号繰上・一部改正)

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(令4規則49・旧様式第15号繰上・一部改正)

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(令4規則49・旧様式第16号繰上・一部改正)

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(令4規則49・旧様式第17号繰上・一部改正)

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日光市中心市街地集客拠点施設設置条例施行規則

平成27年4月1日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成27年4月1日 規則第34号
平成30年3月23日 規則第20号
令和元年6月21日 規則第10号
令和4年10月17日 規則第49号