○日光市中心市街地集客拠点施設設置条例

平成26年9月16日

条例第24号

(設置)

第1条 中心市街地の活性化に寄与するための複合施設として、日光市中心市街地集客拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市中心市街地集客拠点施設

日光市今市719番地1

(拠点施設の構成)

第3条 拠点施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 日本のこころのうたミュージアム・船村徹記念館

 シアター

 展示ブース

 メロディーボックス

 企画展示コーナー

 貸スペース

(2) 多目的ホール

 ホール

 楽屋

 会議室

(3) 屋台展示コーナー

(4) 多目的広場

(5) 市民ギャラリー

(6) 観光情報館

 観光案内所

 観光情報コーナー

(令4条例44・一部改正)

(附帯施設)

第4条 拠点施設に附帯施設として、次に掲げる施設を置く。

(1) 駐車場

 第1駐車場

 第2駐車場

 第3駐車場

(2) 公衆トイレ

(開館時間及び休館日)

第5条 拠点施設及び附帯施設の開館時間は、別表第1に掲げる施設の区分に応じ、定める時間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

2 拠点施設及び附帯施設の休館日は、別表第2に掲げる施設の区分に応じ、定める日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日に臨時に開館し、休館日以外の日に休館することができる。

(使用の許可)

第6条 拠点施設の施設(第3条第1号アからまで、第3号及び第6号に掲げる施設を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 拠点施設の建物又は附属設備を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可について必要な条件を付することができる。

(令4条例44・一部改正)

(行為の制限)

第7条 拠点施設のうち第3条第1号エ第2号及び第4号に掲げる施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 発表会、集会、展示会その他これらに類する催しを行うこと。

(2) 商品の広告その他営業に関する宣伝をすること。

(3) 物品を販売し、又は頒布すること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 業として写真又は映画を撮影すること。

2 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の行為の許可について準用する。

(令4条例44・一部改正)

(使用料)

第8条 拠点施設の施設の使用については、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表第3に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、市長の指定する期日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、拠点施設の施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が拠点施設の施設を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) 中心市街地の活性化に特に寄与すると認めるとき。

(4) その他公益上特に必要があるとき。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。

(2) 前号のほか、市長が特に認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に拠点施設の施設を使用し、又はその権利を譲渡若しくは転貸することができない。

(使用者の行う設備等)

第12条 使用者は、拠点施設の施設の使用に伴い拠点施設において特別の設備、装飾、寄附の募集その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用許可事項の変更等)

第13条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第14条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第6条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

2 前項の規定により使用者において損害が生ずることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。

(入館料)

第15条 拠点施設の施設の入館料(以下「入館料」という。)は、無料とする。

(令4条例44・一部改正)

(入館等の制限)

第16条 市長は、入館者(入館しようとする者を含む。)第6条第1項各号の規定に該当するときは、入館を拒み、又は退館させることができる。

(令4条例44・旧第18条繰上)

(占用使用許可)

第17条 拠点施設のうち第3条第6号に掲げる施設又は附帯施設のうち第4条第1号に掲げる施設を占用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 第6条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の許可について準用する。

3 第1項の許可を受けた者は、日光市行政財産使用料条例(平成18年日光市条例第63号)に定める使用料を納付しなければならない。

4 第1項の規定による使用料の減免その他の取扱いについては、この条例に定めるもののほか、日光市行政財産使用料条例の規定の例による。

(令4条例44・旧第19条繰上)

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合(以下「指定管理者が管理する場合」という。)は、第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間及び休館日を変更することができる。

3 指定管理者が管理する場合は、第6条第7条第12条から第14条まで及び第16条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令4条例44・旧第20条繰上・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第19条 前条の規定により指定管理者が管理する場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 拠点施設の施設の使用の許可に関する業務(第17条に規定する占用使用許可を除く。)

(2) 拠点施設の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認めた業務

(令4条例44・旧第21条繰上・一部改正)

(原状回復)

第20条 使用者が、拠点施設の施設の使用を終了したとき又は第14条の規定によりその使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者であった者から徴収する。

(令4条例44・旧第22条繰上)

(損害賠償)

第21条 使用者又は入館者が、拠点施設の建物又は器具類を毀損し、又は滅失したときは、速やかに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、使用者又は入館者が前項の義務を履行しない場合について準用する。

(令4条例44・旧第23条繰上)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、拠点施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例44・旧第24条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第15号で平成27年4月27日から施行。ただし、第3条第6号に掲げる施設に係る規定は平成27年4月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例の施行後における拠点施設の施設の使用の許可等に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正)

3 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成22年日光市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年9月16日条例第44号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

開館時間

日本のこころのうたミュージアム・船村徹記念館

午前9時から午後5時まで(ただし、企画展示コーナー及び貸スペースについては、午前9時から午後9時まで)

多目的ホール

屋台展示コーナー

多目的広場

午前9時から午後10時まで

市民ギャラリー

午前9時から午後6時まで

観光情報館

午前9時から午後5時まで

駐車場

午前9時から午後10時まで(ただし、第2駐車場については終日)

公衆トイレ

終日

別表第2(第5条関係)

区分

休館日

多目的広場

観光情報館

駐車場

公衆トイレ

無休

市民ギャラリー

(1) 毎月1回1日であって、市長が別に定める日

(2) 1月2日から1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

上記以外の施設

(1) 毎週火曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

別表第3(第8条関係)

(令元条例1・令4条例44・一部改正)

1 日本のこころのうたミュージアム・船村徹記念館使用料

(単位:円)

使用時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

貸スペース(A・B・C)

1,100

1,100

1,100

備考 入場料等を徴収する場合の使用料は、公共事業及び公益事業にあっては規定の使用料に100分の20を、営利事業にあっては規定の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。

2 多目的ホール使用料

(単位:円)

使用時間

使用区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

全日

(午前9時から午後10時まで)

ホール

平日

7,910

(11,860)

10,550

(15,820)

13,200

(19,800)

31,660

(47,480)

土・日・祝日

13,850

(20,770)

18,470

(27,710)

23,100

(34,650)

55,420

(83,130)

楽屋

760

(1,140)

980

(1,470)

1,100

(1,650)

2,840

(4,260)

会議室

430

(650)

430

(650)

430

(650)

1,290

(1,950)

備考

1 ( )は、市外居住者が使用する場合の使用料とする。

2 入場料等を徴収する場合の使用料は、公共事業及び公益事業にあっては規定の使用料に100分の20を、営利事業にあっては規定の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。

3 使用時間を超過した場合の使用料は、超過時間1時間につき規定の使用料に100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。

4 器具等の使用料については、規則に定める料金を徴収する。

5 冷暖房使用料

(単位:円)

区分

単位

使用料

暖房

1時間

1,340

冷房

1時間

1,340

3 多目的広場使用料

(単位:円)

区分

単位

使用料

全面使用

全日利用

3,180

4時間未満

1,100

半面使用

全日利用

1,650

4時間未満

550

水道・電気

全日利用

1,100

4時間未満

430

備考

1 第7条第1項第2号から第5号までの行為を目的とする同項の規定による行為の許可を受けて使用する場合の使用料は、当該区分及び単位に係る使用料の2倍の額とする。(ただし、水道・電気に係る使用料は除く。)

2 物品の販売を行う場合は、上記により算出された金額に、使用期間中の売上額に100分の3を乗じて得た額を加えた額を徴収する。

日光市中心市街地集客拠点施設設置条例

平成26年9月16日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)