○日光市川俣ふれあい広場条例施行規則

平成27年6月30日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市川俣ふれあい広場条例(平成27年日光市条例第33号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可等の申請)

第2条 条例第4条の規定により日光市川俣ふれあい広場(以下「広場」という。)の使用の許可を受けようとする者又は条例第5条の規定により制限を受ける行為の許可を受けようとする者は、日光市川俣ふれあい広場使用(行為)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用又は行為の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、適当と認めたときは、日光市川俣ふれあい広場使用(行為)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用又は行為の許可事項の変更等の許可手続)

第4条 条例第4条又は第5条の規定により使用又は行為の許可を受けた事項について変更又は取消しの許可を受けようとする者は、日光市川俣ふれあい広場使用(行為)変更(取消)許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市川俣ふれあい広場使用(行為)変更(中止)許可書(様式第4号)を交付し、使用又は行為の許可事項の変更又は取消しを許可するものとする。

(使用料の返還)

第5条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、日光市川俣ふれあい広場使用料返還請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、日光市川俣ふれあい広場使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 広場の使用又は行為の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可の条件を遵守し、職員の指示に従うこと。

(2) 所定の場所以外において、喫煙をしないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) その他管理上必要と認めて市長が指示する事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

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日光市川俣ふれあい広場条例施行規則

平成27年6月30日 規則第44号

(平成27年7月1日施行)