○日光市川俣ふれあい広場条例施行規則
平成27年6月30日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市川俣ふれあい広場条例(平成27年日光市条例第33号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の返還)
第5条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、日光市川俣ふれあい広場使用料返還請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 広場の使用又は行為の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可の条件を遵守し、職員の指示に従うこと。
(2) 所定の場所以外において、喫煙をしないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) その他管理上必要と認めて市長が指示する事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。