○日光市民間育児サービス施設入所児童保育料減免事業費補助金交付要綱
平成27年2月23日
告示第4号
(趣旨)
第1条 市の交付する日光市民間育児サービス施設入所児童保育料減免事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 補助金は、日光市民間育児サービス補助金交付要綱(平成22年日光市告示第42号)第2条に該当する保育施設(以下「私設保育所」という。)の設置者(以下「設置者」という。)に対して保育料の減免に係る経費を補助することにより、当該施設に児童を入所させている保護者の経済的負担軽減を図ることを目的として交付する。
(令5告示63・一部改正)
(対象者)
第3条 保育料減免の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 次の要件を満たす児童(以下「対象児童」という。)の保護者であること。
ア 市内に住所を有する児童であること。
イ 月又は年間の保育契約により私設保育所に入所しており、1日当たり継続して5時間以上かつ1週間当たり4日以上保育されている児童であること。
ウ 保護者の労働又は疾病その他の事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であること。
(2) 市内に住所を有し、対象児童と同居していること。
(3) 減免の対象となる月分の保育料を完納していること。
(平27告示44・平28告示56・令元告示35・令5告示63・一部改正)
(補助の方法)
第4条 市長は、対象者が支払う保育料の減免については、対象児童1人につき、それぞれ当該保育料に対する減免額を決定し、当該減免額を設置者に補助金として交付することにより実施するものとする。
(減免額)
第5条 補助金による対象児童1人当たりの減免額は、別表のとおりとする。
(減免申請)
第6条 保育料の減免を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、日光市民間育児サービス施設入所児童保育料減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)により、設置者を経由して市長に申請しなければならない。
(減免額の決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定により保育料の減免申請があったときは、速やかにこれを審査し、減免額を決定するものとする。
2 設置者は、前項の書類を常に備えておき、市長から提出を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年2月23日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年3月31日告示第44号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第56号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第35号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日告示第63号)
この要綱は、令和5年5月1日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第90号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令元告示35・全改、令5告示63・令6告示90・一部改正)
対象児童 | 減免額(1月当たり) |
第2子以降 | 25,000円 |
備考
1 対象者が支払う保育料の額が減免額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
2 児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合には、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる減免額とする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
(2) 在宅障がい児(者)のいる世帯 次に掲げる世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
オ 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
対象児童 | 減免額(1月当たり) |
第1子 | 利用者負担額×0.5 |
第2子以降 | 利用者負担額 |
(令5告示63・一部改正)
(令5告示63・全改、令6告示90・一部改正)
(令5告示63・全改、令6告示90・一部改正)