○日光市飼い犬等避妊手術費補助金交付要綱
平成27年3月23日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い犬又は飼い猫(以下「飼い犬等」という。)の妊娠を制限することにより、飼い犬等がみだりに繁殖して不当に捨てられることを防止するため、日光市飼い犬等避妊手術費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平31告示27・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 販売を目的としない飼い犬等の所有者
(3) 獣医師により、飼い犬等の避妊手術を受けた者
(4) 犬の場合は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定による登録をし、狂犬病予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けた者
(5) 市税及び公共料金を滞納していない者
(平28告示83・平31告示27・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 犬1匹につき 5,000円
(2) 猫1匹につき 4,000円
2 補助金の交付は、当該年度において1世帯当たり2頭までとする。
(平31告示27・一部改正)
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、手術を行った日から原則として30日以内に、日光市飼い犬等避妊手術費補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に手術を行った獣医師が発行した領収証の写し又は手術を行ったことを証する書類の写しを添付して市長に提出しなければならない。
(平28告示83・平31告示27・一部改正)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月1日告示第83号)
この要綱は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の日光市飼い犬等避妊等手術費補助金交付要綱の規定は、施行の日以後に受けた手術から適用し、同日前に受けた手術については、なお従前の例による。
(平28告示83・平31告示27・一部改正)