○日光市若年夫婦・子育て世帯居住誘導区域引越補助金交付要綱

平成27年3月30日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の居住誘導区域に存する民間賃貸住宅に転入又は転居した若年夫婦世帯又は子育て世帯に対し、引越に要する経費の一部を補助することについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示39・一部改正)

(目的)

第2条 この補助金は、居住誘導区域に居住する者を増加させ、もって持続可能なまちづくりに寄与することを目的とする。

(令4告示39・一部改正)

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 居住誘導区域 日光市立地適正化計画(令和○年策定)において、居住を誘導する区域として設定されている区域をいう。

(2) 民間賃貸住宅 建物の所有者と居住者の間で賃貸借契約が締結された、自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、市営住宅、県営住宅、公団住宅、サービス付き高齢者向け住宅若しくは事業主等から貸与された住宅又は親族が所有している住宅を除く。

(3) 若年夫婦世帯 婚姻の届出が受理された夫婦で、申請日の属する年度の末日において、夫婦のいずれもが45歳以下である世帯をいう。

(4) 子育て世帯 申請日の属する年度の末日において、18歳以下の子とその子を税法上扶養している親が属する世帯をいう。ただし、18歳以下の子の親が離婚して1年以内の場合は、税法上扶養の規定は、適用しない。

(5) 所得月額 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の例に準じて算出した額をいう。

(令4告示39・一部改正)

(補助対象世帯)

第4条 補助金の交付の対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、次に掲げる要件を満たす世帯とする。

(1) 令和4年4月1日以降に、市外又は市内の居住誘導区域以外の区域から居住誘導区域に存する民間賃貸住宅に転入又は転居した若年夫婦世帯又は子育て世帯であって、転入又は転居後引き続き当該住宅に居住していること。

(2) 世帯に属する者の全てが、民間賃貸住宅の所在地に住所を定めていること。

(3) 民間賃貸住宅の所在地に住所を定めた日から3か月を経過し6か月以内の間であること。

(4) 若年夫婦世帯に係る民間賃貸住宅の賃貸借契約の名義は、若年夫婦のうちいずれかであること。

(5) 子育て世帯に係る民間賃貸住宅の賃貸借契約の名義は、18歳以下の子と同居する親であること。

(6) 民間賃貸住宅に住所を定めた日以前1年以内に世帯に属する者の全てが居住誘導区域に居住していないこと。

(7) 世帯に属する者のうち、収入のある者全ての前年の所得月額の合計が28万円以下であること。

(8) 世帯に属する者の全てが、市内に自己の居住の用に供することができる住宅を所有していないこと。

(9) 世帯に属する者の全てが、市税の滞納及び公共料金(水道料金及び下水道使用料をいう。以下同じ。)の未納がないこと。

(10) 世帯に属する者の全てが、生活保護を受けていないこと。

(11) 世帯に属する者の全てが、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。

(12) 民間賃貸住宅への引越に関し、他の制度による市の補助金の交付を同時に受けていないこと。

(13) 世帯に属する者の全てが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

(令2告示60・令4告示39・一部改正)

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、2万円とする。ただし、次の各号に掲げる経費等がある場合、当該各号の区分に応じ当該各号に定める額を全て加算した額とする。

(1) 民間賃貸住宅の契約時に発生した経費 当該費用の3分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)。ただし、その額が8万円を超えるときは8万円

(2) 引越業者又は運送業者へ支払った経費 当該費用の3分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)。ただし、その額が3万円を超えるときは3万円

(3) 子育て世帯の場合 扶養している18歳以下の子の人数に1万円を乗じて得た額。ただし、その額が3万円を超えるときは3万円

(4) 当該居住地の自治会に加入した場合 1万円

2 補助金の交付は、一の補助対象世帯につき1回限りとし、予算の範囲内で行うものとする。

(令4告示39・全改)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、日光市若年夫婦・子育て世帯居住誘導区域引越補助金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯に属する者の全ての続柄が記載された住民票の写し

(2) 民間賃貸住宅契約書の写し

(3) 世帯に属する者のうち、収入のある者全ての所得を証明する書類

(4) 市税完納証明書(市税完納確認書により納税状況の確認ができる場合を除く。)

(5) 引越業者又は運送業者へ支払った費用の額を証する書類

(6) 民間賃貸住宅契約の初期費用の額を証する書類

(7) 子育て世帯の場合、18歳以下の子を扶養していることを証する書類

(8) 自治会に加入している場合、自治会加入証明書(様式第2号)

(9) その他市長が必要と認める書類

(平30告示32・令2告示60・一部改正、令4告示39・旧第7条繰上・一部改正)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、その結果を規則第7条に定める補助金等交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令4告示39・旧第8条繰上・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令4告示39・旧第16条繰上)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第32号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日告示第1号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第60号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の日光市中心市街地若年夫婦・子育て世帯家賃補助金交付要綱によりなされた手続、処分その他の行為は、なお従前の例による。

(令和6年12月2日告示第144号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

(日光市若年夫婦・子育て世帯居住誘導区域引越補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)

3 この要綱の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認ついては、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。

(令4告示39・全改、令6告示144・一部改正)

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(平30告示32・旧様式第3号繰下、令4告示39・旧様式第4号繰上・一部改正)

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日光市若年夫婦・子育て世帯居住誘導区域引越補助金交付要綱

平成27年3月30日 告示第37号

(令和6年12月2日施行)