○日光市雇用創出奨励金交付要綱

平成27年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における産業の振興と雇用の機会の創出を図るため、事業所の新設等を行うことに伴い新たに市民等を雇用した者に対し交付する日光市雇用創出奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示57・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 製造業、運輸業、卸売業、小売業、情報通信業その他本市の産業の振興に特に寄与すると市長が認める事業をいう。

(2) 事業者 前号の事業を営む者をいう。

(3) 事業所 第1号の事業の用に供する施設をいう。

(4) 事業所の新設等 事業所の新設、事業所の増設及び事業所の移転をいう。

(5) 事業所の新設 市内に事業所を有しない者が市内において新たに事業所を建設し、賃借し、又は購入すること(当該事業所の敷地面積(当該事業所に係る一体性を有する敷地面積とする。以下同じ。)が3,000平方メートル以上又は建築面積(当該事業所に係る一体性を有する建築面積とする。以下同じ。)が2,000平方メートル以上である場合に限る。)をいう。

(6) 事業所の増設 市内に事業所を有する者が、当該事業所を拡張すること(増加する建築面積が2,000平方メートル以上である場合に限る。)又は当該事業所が立地する場所以外の場所(市内に限る。)に新たに当該事業所と同一の事業所を建設し、賃借し、若しくは購入すること(当該事業所の敷地面積が3,000平方メートル以上又は建築面積が2,000平方メートル以上である場合に限る。)をいう。

(7) 事業所の移転 市内に一又は複数の事業所を有する者が当該事業所を廃止し、当該事業所が立地する場所以外の場所(市内に限る。)に新たに当該事業所と同一の事業に係る事業所を建設し、賃借し、又は購入すること(当該事業所の敷地面積が3,000平方メートル以上又は建築面積が2,000平方メートル以上である場合に限る。)をいう。

(8) 正規雇用従業員 次の全てを満たす従業員(短時間労働者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者をいう。以下同じ。)を含む。)をいう。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による被保険者に関する届出(以下「雇用保険届出」という。)がなされている従業員であること。

 期間の定めがない労働契約を締結する従業員であること。

 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法並びに支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給及び昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている従業員であること。

(9) 無期雇用従業員 雇用保険届出がなされている従業員であって期間の定めのない労働契約を締結するもの(短時間労働者を含む。)のうち、正規雇用従業員以外のものをいう。

(10) 有期雇用従業員 期間の定めのある労働契約を締結する従業員をいう。

(11) 新規雇用従業員 事業所の新設等に係る事業の開始に伴い、事業の開始日の前6か月から事業の開始日の後1年を経過した日までの期間内に、当該事業所に配属する正規雇用従業員又は無期雇用従業員として新たに雇用された者をいう。

(12) 転属従業員 市外に事業所を有する者が事業所の新設を行うこと又は市内に事業所を有する者が事業所の移転を行うことに伴い、事業の開始日の前6か月から事業の開始日の後1年を経過した日までの期間内に、市外の事業所から市内に新設する事業所に転属し、又は移転前の事業所から移転後の事業所に転属された正規雇用従業員又は無期雇用従業員をいう。

(平31告示57・令2告示41・一部改正)

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、事業所の新設等を行い、当該事業所で事業を開始した事業者とする。

2 交付対象者は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 建設し、拡張し、賃借し、又は購入した事業所(以下「対象事業所」という。)での事業の開始日の前6か月から事業の開始日の後1年を経過した日までの期間内に、次に掲げる事業所の新設等の区分に応じ、それぞれ次に定める新規雇用従業員又は転属従業員(以下「対象労働者」という。)の雇用又は増員をしていること。

 事業所の新設 対象事業所における従業員の雇用人数が5人以上

 事業所の増設及び事業所の移転 対象事業所における従業員を増員した人数が1人以上(事業の開始に伴い、市内の全ての事業所に配属している従業員の総数が減少する場合を除く。)

(2) 対象労働者の雇用又は転属をした日から6か月以上当該対象労働者を継続して雇用し、かつ、奨励金の交付申請の日においても当該対象労働者を雇用していること。

(3) 奨励金の交付申請の日において、対象労働者が市内に住所を有していること。

(4) 市税及び公共料金を完納していること。

(平31告示57・一部改正)

(奨励金の額等)

第4条 奨励金の額は、次の各号に掲げる対象事業所に配属される従業員の雇用若しくは増員又は雇用形態の転換の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とし、1,000万円を限度とする。

(1) 対象労働者の雇用又は増員 対象労働者が正規雇用従業員である場合は当該対象労働者1人につき20万円、無期雇用従業員である場合は1人につき10万円

(2) 対象労働者の雇用形態の転換 対象事業所の事業の開始に伴い対象労働者の雇用形態が無期雇用従業員又は有期雇用従業員から正規雇用従業員に転換した場合は当該対象労働者1人につき10万円、有期雇用従業員から無期雇用従業員に転換した場合は1人につき5万円

2 奨励金の交付回数は、事業所の新設等に係る事業の開始日から起算して1年6か月を経過した日までの期間内に2回(ただし、一の年度につき1回とする。)に限り交付する。

3 第1項の奨励金は、予算の範囲内で交付する。

(平31告示57・一部改正)

(事業計画の認定等)

第5条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者は、事業計画を作成し、対象労働者の雇用若しくは増員又は転換をしようとする日の前までに市長の認定を受けなければならない。

2 事業計画の認定を受けようとする交付対象者は、事業計画認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業概要調書

(2) 法人の定款又はこれに類するもの

(3) 土地及び建物の配置図並びに平面図

(4) 対象事業所を建設し、拡張し、賃借し、又は購入したことを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

3 認定を受けた事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更認定申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

4 市長は、事業計画の認定又は事業計画の変更の認定に当たっては、内容を審査し、かつ、認定の可否を決定し、事業計画(変更)(認定・不認定)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(平31告示57・一部改正)

(認定の取消し)

第6条 市長は、認定又は変更の認定をした事業計画について、その内容が交付要件を満たさないものであると認められるときは、認定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、事業計画取消決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(奨励金の交付)

第7条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者は、第3条第2項第1号に定める人数の要件に係る対象労働者が同項第2号に定める雇用期間の要件を満たした日から、事業を開始した日から起算して1年6か月を経過した日までの間に、日光市雇用創出奨励金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 雇用実績書

(2) 対象労働者の名簿

(3) 対象労働者に賃金を支払ったことを証する書類

(4) 対象労働者の雇用形態及び雇用保険への加入を証する書類

(5) 対象労働者の住民票の写し

(6) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、日光市雇用創出奨励金(交付・不交付)決定通知書(様式第6号)により、当該申請者宛て通知するものとする。

(平31告示57・一部改正)

(奨励金の交付請求)

第8条 奨励金の交付の決定を受けた者は、当該奨励金の交付請求に当たっては、日光市雇用創出奨励金交付請求書(様式第7号)に交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第57号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第41号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(平31告示57・一部改正)

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(平31告示57・一部改正)

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(平31告示57・一部改正)

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平成27年3月31日 告示第42号

(令和2年4月1日施行)