○日光市健康づくり推進条例
平成27年9月9日
条例第36号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 健康づくりの推進に関する基本的施策(第8条―第10条)
第3章 健康づくりの推進体制(第11条―第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則
日光市は、栃木県の約4分の1となる広大な面積と、平坦地域から山岳地域まで高低差のある地形を有し、四季折々の美しい豊かな自然環境に恵まれています。この変化に富んだ自然環境の中で、生涯にわたり笑顔で元気に暮らしていくことは、私たち共通の願いであり、そのためには健康であることが何より重要です。
また、近年、疾病構造の変化や高齢化の進展など私たちの健康を取り巻く環境は大きく変化しており、生活習慣病となる人や介護を必要とする人が増える中、住み慣れた地域において健康で自立した生活ができる健康寿命の延伸が求められています。
このような状況で、誰もが健やかで心豊かに生活できる地域社会を実現するためには、市民一人ひとりが健康づくりに主体的に取り組むとともに、市民、関係団体、事業者及び市がそれぞれの役割を果たしながら互いに協力して、健康づくりのための活動を、身近な地域で実践していくことが必要です。
そこで、私たちは、市民一人ひとりが心身ともに健やかに歳を重ねていくことのできる地域社会を目指して、市民、関係団体、事業者及び市の協働により健康づくりに関する取組を推進するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、健康づくりに関する基本理念を定め、市民、関係団体、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、健康づくりの推進についての基本的な事項を定めることにより、市民の健康の保持増進及び健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。
(1) 市民 市内に居住する者、働く者及び学ぶ者をいう。
(2) 関係団体 市内で保健、医療、福祉その他の健康づくりに携わる団体及び自治会その他の地域を基盤に形成された団体をいう。
(3) 事業者 市内で事業を営む者をいう。
(基本理念)
第3条 健康づくりは、市民一人ひとりが生涯にわたって生き生きと健やかに生活できるよう、それぞれの心身の状態等に応じて主体的かつ継続的に行われなければならない。
2 健康づくりは、市民、関係団体、事業者及び市がそれぞれの責務を踏まえ、相互に連携を図りながら協働して推進されなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、生涯にわたって自らの健康の保持増進に努めるとともに、心身ともに健康な生活を営むことができるよう努めるものとする。
2 市民は、地域における健康づくりの活動及び市が実施する健康づくりの推進に関する施策に積極的に参加するよう努めるものとする。
(関係団体の責務)
第5条 関係団体は、その活動を行うに当たっては健康づくりに配慮するよう努めるとともに、市が実施する健康づくりの推進に関する施策に積極的に参加し、協力するよう努めるものとする。
2 関係団体は、その活動が地域社会と密接な関係にあることを自覚し、地域における健康づくりの推進に努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、従業員の健康に配慮し、従業員が健康づくりに積極的に取り組むことができる職場環境の整備に努めるものとする。
2 事業者は、市が実施する健康づくりの推進に関する施策の推進に協力するよう努めるとともに、地域における健康づくりの推進に努めるものとする。
(市の責務)
第7条 市は、第3条に規定する基本理念にのっとり、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定するとともに、推進しなければならない。
2 市は、前項に規定する健康づくりの推進に関する施策の策定に当たっては、市民、関係団体及び事業者の意見を反映させるよう努めなければならない。
3 市は、市民、関係団体及び事業者と協働して、健康づくりの推進に関する施策を包括的に推進しなければならない。
第2章 健康づくりの推進に関する基本的施策
(基本計画)
第8条 市長は、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、日光市民の歯及び口腔の健康づくり推進条例(平成23年日光市条例第25号)に基づく計画その他の健康づくりに関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
3 市長は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ市民、関係団体及び事業者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(健康づくりの推進に関する取組)
第9条 市は、健康づくりの推進に関する施策を推進するため、基本計画に基づき、その具体的な取組を示すとともに、実施するものとする。
(調査、分析及び評価)
第10条 市は、健康づくりに関する課題を明確にするため、基本計画に基づく市民の健康づくりに関する調査、分析及び評価を行うものとする。
第3章 健康づくりの推進体制
(連携及び協働)
第11条 市は、市民、関係団体及び事業者と連携を図りながら、協働して健康づくりの推進に関する施策を推進するとともに、具体的な取組を実施するよう努めるものとする。
2 市は、健康づくりの推進に関する施策を効果的に推進するため、栃木県と連携を図るよう努めるものとする。
(情報提供等)
第12条 市は、市民、関係団体及び事業者に対して、健康づくりに関する情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(人材の育成)
第13条 市は、健康づくりの推進に関する施策の円滑な推進を図るため、健康づくりに関する知識を有し、健康づくりの活動に携わる者の育成に努めるものとする。
(推進体制の整備)
第14条 市は、健康づくりの推進に関する施策を総合的に調整し、及び計画的に推進するため、必要な体制を整備するものとする。
(健康づくりに関する教育の推進)
第15条 市は、市民、関係団体及び事業者が健康づくりに関する正しい知識を得るとともに、その知識を互いに共有して理解を深め、協働してより効果的な健康づくりに取り組むことができるよう、健康づくりに関する教育の推進に努めるものとする。
(生涯にわたる健康づくりの推進に関する施策の推進)
第16条 市は、市民一人ひとりが乳幼児期から高齢期までの各段階において、自らの健康の保持増進を図り生き生きと健やかに生活できるよう、生涯にわたる健康づくりの推進に関する施策を推進するものとする。
(地域の実情に応じた健康づくりの推進に関する施策の推進)
第17条 市は、市民が身近な地域において安心して健やかに暮らすことができるよう、それぞれの地域の実情に応じた健康づくりの推進に関する施策を推進するものとする。
(財政上の措置)
第18条 市は、健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
第4章 雑則
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。