○日光地区中学校体育連盟主催大会交通費補助金交付要綱

平成27年3月27日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市立中学校に通学する生徒のうち、遠距離地域から日光地区中学校体育連盟主催大会に参加する生徒の保護者に対して、交通費に係る負担の軽減を図るため市が交付する日光地区中学校体育連盟主催大会交通費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示67・一部改正)

(補助対象大会)

第2条 補助金の交付の対象となる大会(以下「補助対象大会」という。)は、次に掲げる日光地区中学校体育連盟主催の大会とする。

(1) 栃木県中学校春季体育大会日光地区予選会

(2) 栃木県中学校総合体育大会日光地区予選会

(3) 栃木県中学校新人体育大会日光地区予選会

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる学校に通学しており、かつ、補助対象大会に参加した生徒の保護者とする。

(1) 日光市立三依中学校

(2) 日光市立湯西川中学校

(3) 日光市立足尾中学校

(4) 日光市立中宮祠中学校

(5) 日光市立小来川中学校

(令2告示67・令5告示30・一部改正)

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる経費は、補助対象大会に参加するために利用したバス、鉄道及びタクシーの運賃並びに借上げバスの借上料(以下「交通費」という。)とする。

2 補助金の額は、生徒1人1大会につき、交通費の保護者負担額から1,000円を控除して得た額とし、3,000円を上限とする。

(令2告示67・一部改正)

(補助金の交付申請等の委任)

第5条 補助金を受けようとする補助対象者は、その生徒が補助対象大会に参加した後に、中学校体育連盟主催大会交通費補助金交付申請等に係る委任状(様式第1号。以下「委任状」という。)により補助金の申請から受領までの権限を、当該生徒が在籍する学校長(以下「学校長」という。)に委任するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象大会の競技が個人種目である等のため、その生徒が利用したバス、鉄道又はタクシーの運賃を直接支払った補助対象者は、前項の委任をしないことができる。

(令2告示67・全改)

(補助金の交付申請)

第6条 学校長は、委任状が提出されたときは、中学校体育連盟主催大会交通費補助金交付申請書(様式第2号)に交通費の明細が分かる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定により学校長に委任をしない補助対象者は、補助金を受けようとするときは、中学校体育連盟主催大会交通費補助金交付申請書に交通費の明細が分かる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(令2告示67・全改)

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条による交付申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の決定及び額の確定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定及び額の確定をしたときは、中学校体育連盟主催大会交通費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令2告示67・全改)

(補助金の交付請求)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定及び額の確定を受けた申請者は、中学校体育連盟主催大会交通費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(令2告示67・全改)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示67・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令2告示111・旧附則・一部改正)

(令和2年度における補助対象大会の特例)

2 令和2年度における補助対象大会は、第2条の規定にかかわらず、日光地区中学校体育連盟主催の日光地区新人交流大会とする。

(令2告示111・追加)

(平成28年4月1日告示第57号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第67号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日告示第111号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第30号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令2告示67・全改)

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(令2告示67・全改)

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(令2告示67・全改)

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(令2告示67・追加)

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日光地区中学校体育連盟主催大会交通費補助金交付要綱

平成27年3月27日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)