○日光市被災住宅修繕工事費等補助金交付要綱
平成27年9月28日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、災害により自ら居住している住宅に被害を受けた者に対し、当該住宅の修繕及び土砂撤去等に係る経費の一部を補助することについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火その他の異常な自然現象により、市内において1棟以上の住宅が、災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成30年3月内閣府(防災担当))の基準に基づき、全壊又は大規模半壊と判定される被害を受けた災害をいう。
(2) 住宅 個人が市内に所有する一戸建ての住宅(併用住宅を含む。)であって、現に自己の居住の用に供している住宅をいう。
(3) 修繕 災害により被災した住宅(以下「被災住宅」という。)を繕い、元の機能を回復させることをいう。
(令元告示47・一部改正)
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げる工事とする。
(1) 屋根、外壁、基礎、外部建具等の住宅外部に面する主たる構造部及び住宅内部の修繕
(2) 住宅に付帯するテレビ受信設備、太陽光発電設備、給排水設備、給湯設備、し尿浄化設備等で外部に設置されている部分の修繕
(3) 住宅に付帯する倉庫、車庫、門、塀等の建築物の修繕
(4) 住宅若しくは住宅に付帯する建築物の解体、撤去及び処分
(5) 住宅内に流入した土砂の撤去(撤去後の消毒等を含む。)
(交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、被災住宅を所有していること。ただし、被災住宅の所有権を有する者が複数いる場合は、所有権を有する者全員によって合意された代表者とする。
(2) 当該住宅について、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)又は日光市被災者生活再建支援金支給要綱(平成26年日光市告示第28号)に基づく支援金の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める者については、交付対象者とすることができる。
2 補助金の交付は、同一人及び同一住宅に対し、1回に限るものとする。
3 補助金は、予算の範囲内において交付する。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事が完了した後に、日光市被災住宅修繕工事費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 被災住宅の所有者であることを証明する書類
(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に規定するり災証明書の写し又は修繕証明書(様式第2号)
(3) 補助対象工事の内訳書の写し又は見積書の写し
(4) 補助対象工事の代金支払いに係る領収書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請期間は、災害により被災した日から1年以内に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱に違反する事実があったとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は、平成27年9月28日から施行し、平成27年9月9日以後に発生した災害から適用する。
附則(令和元年11月1日告示第47号)
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。