○日光市農業災害補助金交付要綱

平成27年10月13日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害(栃木県農漁業災害対策特別措置条例(昭和43年栃木県条例第5号)第3条の規定に基づき栃木県知事が指定した災害をいう。以下同じ。)により被害を受けた者に対し、農業生産力の維持及び農業経営の安定化を図ることを目的に、生産を維持増進する経費の一部を補助することについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内において耕作、果樹の栽培、養畜又はきのこ類の栽培の業務を営む者であって、栃木県農漁業災害対策特別措置条例施行規則(昭和43年栃木県規則第27号)第2条第1号に規定する補助対象農業者とする。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定に基づき算出した補助額が1,000円未満であるときは、補助金の交付をしない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月13日から施行し、同年9月9日以後に発生した災害から適用する。

別表(第3条関係)

経費の種類

対象となる経費

補助額

病害虫防除用農薬購入費等

農作物の被害率(減収量が平年における収穫量に対して占める割合をいう。以下同じ。)が100分の30以上100分の70未満(市長が特に認める場合にあっては、100分の30以上)又は果樹の被害率が100分の30以上の補助対象者が、病害虫の共同防除を行うための農薬の購入に要する経費及び当該農薬の散布作業に要する労賃

当該経費又は市長が災害の都度定める単位当たり価格に数量を乗じて得た額のいずれか低い額

樹草勢回復用肥料購入費等

農作物の被害率が100分の30以上100分の70未満又は果樹の被害率が100分の30以上の補助対象者が、樹草勢回復のための肥料の購入に要する経費並びに当該肥料の施肥作業に要する労賃及び樹草勢回復のための作業に要する労賃

代替作付け用種苗等購入費

農作物又はきのこ類の被害率が100分の70以上の補助対象者が、追いまき、代替作付け等のための種苗又は原木、種菌若しくは菌床の購入に要する経費

種苗等の輸送費

農作物の被害率が100分の30以上の補助対象者が、種苗又は自給飼料が不足した場合において、これらを補てんするための種苗又は自給飼料の共同輸送に要する経費

被害農作物等取り片付け作業費

被害農作物等取り片付け作業費

農作物又はきのこ類が収穫直前において100分の70以上の被害を受けた場合において、その取り片付け作業に要する労賃

被害果実の選果等作業費

農作物(果樹)の被害率が100分の30以上の補助対象者が、果実の摘果及び選果に係る作業のために要する労賃

農作物育成管理用施設等撤去作業費

農作物又はきのこ類に係る農作物育成管理用施設等が100分の70以上の被害を受けた場合において、その撤去作業のために要する労賃

日光市農業災害補助金交付要綱

平成27年10月13日 告示第90号

(平成27年10月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成27年10月13日 告示第90号