○日光市林道災害復旧事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害により発生した林道への被害の復旧事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部を補助することについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平28告示15・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、第3条に規定する補助対象者が実施する事業であって、栃木県県単林道災害復旧事業実施要領(平成20年3月31日栃木県制定)及び栃木県県単林道災害復旧事業費補助金交付要領(平成20年3月31日栃木県制定)の規定に基づき実施する事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に存する森林組合とする。
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、事業に要する経費とし、補助率は100分の20以内とする。
2 前項の補助金は、予算の範囲内で交付する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日告示第15号)
この要綱は、平成28年2月1日から施行し、この要綱による改正後の日光市林道災害復旧事業補助金交付要綱の規定は、平成27年9月9日から適用する。