○日光市行政不服審査会条例施行規則
平成28年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市行政不服審査会条例(平成28年日光市条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議事参与の制限)
第2条 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第3条 日光市行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。