○日光市農業災害資金等利子補給金交付要綱

平成28年1月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害により被害を受けた農漁業者に対し、農業経営の維持及び安定を図ることを目的に、金融機関等が行う融資を円滑にするための利子補給を行うことについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 栃木県農漁業災害対策特別措置条例(昭和43年栃木県条例第5号。以下「県条例」という。)第3条の規定に基づき栃木県知事が指定した災害をいう。

(2) 農漁業者 農業又は漁業を営む者をいう。

(3) 金融機関等 農業協同組合又はその他の金融機関をいう。

(4) 災害経営資金 県条例第2条第4号に定める災害経営資金をいう。

(5) 施設復旧資金 県条例第2条第5号に定める施設復旧資金をいう。

(6) 融資 災害経営資金及び施設復旧資金の融資をいう。

(令2告示57・一部改正)

(交付対象者)

第3条 利子補給金の交付を受けることのできる対象者(以下「交付対象者」という。)は、融資を受けた市内に住所を有する農漁業者とする。

(利子補給期間)

第4条 利子補給期間は、資金の種類に応じ、それぞれ次のとおりとする。

(1) 災害経営資金 栃木県農漁業災害対策特別措置条例施行規則(昭和43年栃木県規則第27号。以下「県規則」という。)第3条第2号の規定による償還期限の範囲内

(2) 施設復旧資金 県規則第4条第2号の規定による償還期限の範囲内

(令2告示57・一部改正)

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間ごとに、当該期間内における融資残高(延滞額を除く。)に対し、補助率を乗じて算出した額とする。

2 前項に規定する補助率は、市長が災害の都度定めるものとする。

(交付の申請等の委任)

第6条 交付対象者は、利子補給金の交付申請から受領までの権限を、融資を受ける金融機関等に書面により委任するものとする。

(交付の申請)

第7条 前条の規定に基づき利子補給金の交付を受けようとする金融機関等は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 日光市農業災害資金等利子補給金計算書(別記様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

(利子補給金の取扱い)

第8条 金融機関等は、交付を受けた利子補給金を交付対象者の負担する利子のうちから減ずるものとする。

(利子補給の取消し等)

第9条 市長は、資金の融資が目的外に使用された場合、金融機関等と協議の上、利子補給を取り消すことができる。

2 市長は、金融機関等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付し、若しくは交付しようとする利子補給金の全部若しくは一部を取り消し、又は期日を定めて返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(2) 利子補給金を他の用途に使用したとき。

(令2告示57・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第57号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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日光市農業災害資金等利子補給金交付要綱

平成28年1月1日 告示第4号

(令和2年4月1日施行)