○日光市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 市の交付する日光市放課後児童健全育成事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 補助金は、放課後児童クラブ(日光市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成18年日光市告示第35号)第3条に規定する児童クラブをいう。)に入会する児童を現に養育している保護者の子育てに係る経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第3条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する保護者の属する世帯とする。

(1) 同時に3人以上の児童を市内の放課後児童クラブに入会させていること。

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給の要件に該当し、かつ、支給の制限を受けていないこと。

(平29告示51・一部改正)

(補助の方法)

第4条 市長は、保護者が支払う放課後児童クラブに係る利用料(以下「利用料」という。)の減免については、児童1人につき、それぞれ当該利用料に対する減免額を決定し、当該減免額を放課後児童クラブの運営団体(以下「受託者」という。)に補助金として交付することにより実施するものとする。

(減免額)

第5条 補助金による児童1人当たりの減免額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1号に該当する者 3人目以降の児童に係る利用料の額

(2) 第3条第2号に該当する者 利用料(前号に掲げる利用料を除く。)の半額

(平29告示51・一部改正)

(減免申請)

第6条 利用料の減免を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、日光市放課後児童健全育成事業減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)により受託者を経由して市長に申請しなければならない。

2 受託者は、前項の減免申請書の提出があったときは、規則に規定する補助金等交付申請書に日光市放課後児童健全育成事業費補助金に係る事業計画書(様式第2号)、利用料の額が記載されている会則等の書類その他必要な書類を添付し、速やかに市長に申請しなければならない。

(申請期限)

第7条 前条第2項による申請の期限は、毎年2月末日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平29告示51・一部改正)

(減免額の決定)

第8条 市長は、第6条第1項の規定により利用料の減免申請があったときは、当該申請者の属する世帯の状況その他必要な事項を調査し、補助金に係る減免額を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、受託者を経由して日光市放課後児童健全育成事業減免通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の決定に基づき、第6条第2項により申請のあった受託者に補助金を交付するものとする。この場合において、日光市放課後児童健全育成事業補助金額(減免額)決定通知書(様式第4号)により受託者に通知しなければならない。

(実績報告)

第9条 受託者は、補助金に係る減免措置をしたときは、次の各号に掲げる日のいずれか早い日が到来する日までに、規則に規定する補助金等実績報告書に日光市放課後児童健全育成事業費補助金に係る実績報告書(様式第5号)を添付し、市長に報告しなければならない。

(1) 減免措置を完了した日の翌日から起算して15日目の日

(2) 減免措置をした年度の3月20日

(減免を受けたことを証する書類の提出)

第10条 第8条第1項の規定により減免を受けた対象保護者は、減免を受けたことを証する書類(様式第6号)を受託者に提出しなければならない。

2 受託者は、前項の書類を常に備えておき、市長から提出を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第51号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日告示第87号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(平29告示51・一部改正)

画像

(平29告示51・平29告示87・一部改正)

画像

(平29告示87・一部改正)

画像

(平29告示51・平29告示87・一部改正)

画像

(平29告示87・全改)

画像

(平29告示87・一部改正)

画像

日光市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第71号

(平成29年7月1日施行)