○日光市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 市の交付する日光市放課後児童健全育成事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 補助金は、放課後児童クラブ(日光市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成18年日光市告示第35号)第3条に規定する児童クラブをいう。)に入会する児童を現に養育している保護者の子育てに係る経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第3条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する保護者の属する世帯とする。
(1) 同時に3人以上の児童を市内の放課後児童クラブに入会させていること。
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給の要件に該当し、かつ、支給の制限を受けていないこと。
(平29告示51・一部改正)
(補助の方法)
第4条 市長は、保護者が支払う放課後児童クラブに係る利用料(以下「利用料」という。)の減免については、児童1人につき、それぞれ当該利用料に対する減免額を決定し、当該減免額を放課後児童クラブの運営団体(以下「受託者」という。)に補助金として交付することにより実施するものとする。
(1) 第3条第1号に該当する者 3人目以降の児童に係る利用料の額
(平29告示51・一部改正)
(減免申請)
第6条 利用料の減免を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、日光市放課後児童健全育成事業減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)により受託者を経由して市長に申請しなければならない。
(申請期限)
第7条 前条第2項による申請の期限は、毎年2月末日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平29告示51・一部改正)
(減免額の決定)
第8条 市長は、第6条第1項の規定により利用料の減免申請があったときは、当該申請者の属する世帯の状況その他必要な事項を調査し、補助金に係る減免額を決定するものとする。
(1) 減免措置を完了した日の翌日から起算して15日目の日
(2) 減免措置をした年度の3月20日
2 受託者は、前項の書類を常に備えておき、市長から提出を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第51号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日告示第87号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
(平29告示51・一部改正)
(平29告示51・平29告示87・一部改正)
(平29告示87・一部改正)
(平29告示51・平29告示87・一部改正)
(平29告示87・全改)
(平29告示87・一部改正)