○日光市繁殖牛集中管理センター条例

平成28年12月19日

条例第41号

(設置)

第1条 繁殖牛(肉用牛のうち、繁殖の用に供する雌牛をいう。以下同じ。)の飼育管理及び肉用牛群の改良増殖を行い、肉用牛の生産振興を図るため、日光市繁殖牛集中管理センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市繁殖牛集中管理センター

日光市上栗山838番地29

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 繁殖牛及び子牛(繁殖牛から生まれた牛で、生後12月未満のものをいう。以下同じ。)の飼育管理

(2) 肉用牛群の改良増殖

(3) 肉用牛の生産振興に関する情報収集及び調査研究

(4) その他目的達成に必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げるセンターの事業に関する業務

(2) センターの利用料金に関する業務

(3) センターの施設及び附属施設の維持管理に関する業務

(4) センターの使用の許可に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(休所日)

第6条 センターは、無休とする。ただし、市長が管理上特に必要があると認めるときは、臨時に休所することができる。

(使用の許可)

第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可の条件)

第8条 繁殖牛は、次の条件を備えていなければならない。

(1) 健康であって、センターでの飼育が適当と認められるもの

(2) 月齢相当の発育を示し、悪癖のないもの

(3) 原則として農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に規定する家畜共済に加入しているもの

(許可の取消し)

第9条 指定管理者は、繁殖牛の疾病等の理由により必要と認めたときは、使用の許可を取り消すことができる。

(利用料金)

第10条 第7条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に係る利用料金を納入しなければならない。

2 利用料金の額は、繁殖牛1頭(当該繁殖牛から産まれた子牛を含む。)につき月額2万1,000円(使用期間が1月に満たない月は、700円に使用日数を乗じて得た額とする。)を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者がセンターの施設、備品等を毀損し、又は滅失したときは、指定管理者の命ずるところに従い、補修し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(日光市牧場条例の一部改正)

3 日光市牧場条例(平成18年日光市条例第209号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日光市繁殖牛集中管理センター条例

平成28年12月19日 条例第41号

(平成29年4月1日施行)