○日光市繁殖牛集中管理センター条例施行規則
平成28年12月19日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市繁殖牛集中管理センター条例(平成28年日光市条例第41号。以下「条例」という。)に基づき、日光市繁殖牛集中管理センター(以下「センター」という。)の管理利用その他必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、その適否を決定し、その旨を通知するものとする。
(使用許可の変更又は取消し)
第3条 使用者は、許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、繁殖牛集中管理センター使用許可変更(取消)申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。
(事故牛の責任区分)
第4条 繁殖牛及び子牛の事故については、飼育管理上重大な過失によって生じた事故のほか、賠償の責めを負わない。
(諸経費の負担)
第5条 繁殖牛及び子牛の検診、治療等の諸経費は、使用者の負担とする。
(利用料金の納付)
第6条 条例第10条の利用料金は、使用する月の翌月の25日までに指定管理者に納付しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。